夢相続コラム

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【運命を変えた相続の極意】順番が逆、親より先に長男が亡くなった小林さん

2021/10/20


【運命を変えた相続の極意】順番が逆、親より先に長男が亡くなった小林さん

相続関係者

被相続人 長男(配偶者、子なし)
相続人1人(母親、相談者・次男、長女)

相続事情

田島さんの兄は運送会社で働く会社員で、父親が亡くなった後、母親と実家に2人暮らしをしていました。父親が亡くなったとき、長男は跡取りということから、当然のごとく、次の順番は母親が先に亡くなると思い、全員合意の上で、自宅の名義は母親ではなく、長男名義としていました。ところが、40歳を過ぎたころ、検査で病魔が見つかり、そのまま入院、数ヶ月の入院で亡くなってしまったのでした。長男はまだ独身で配偶者も子供もいません。相続人は母親1人です。まさか、順番が逆になるとは誰も予想をしませんでした。母親は自分の相続でも子供達が困らないようにと、自分が夫から相続したり、働いて貯めた預金を、わざわざ長男名義に預け替えていました。その額は、2000万円以上あり、それも合わせると長男名義の財産は約1億2000万円となりました。

相談者にこられたきっかけ

相続人は母親ですが、相続手続きの実務をするのは大変なので、母親に代わり弟妹で準備をすることにされました。知り合いの税理士に相談したところ、亡くなった日現在の預金が兄の名義であれば、たとえ母親が兄名義で預け替えしたとしても兄の財産として申告をしなければならないとのこと。それだけで相続税がかかるわけで、もとは母親のお金なのに理不尽な思いがあり、インーターネットのHPを見て母親の代わりに2人で相談に来られました。

運命の分岐点・ここがポイント

☆母親から振り替えた預金は申告しない
こちらで話を聞いたところ、もともと母親の預金であり、会社員の兄が2000万円以上の預金をしていた事実はないことがはっきりしているのであれば、母親の預金として除外し、今回の兄の相続財産からははずすことができると判断しました。要は、今回の相続では申告をしないが、先に起こる母親の相続時に財産として申告をするわけで、相続税の先送りするという考えです。
そのことを伝えると弟妹は安心されましたが、ひとつ引っかかることは、相談した税理士は相続はたいした経験がないからという理由で申告費用は10万円でいいとのこと。
それを聞くとあまりの安さに驚きましたが、通常かかる費用の10分の1程度。安いから悪いということはないかも知れませんが、その分、責任は持ってくれないのではと思えます。その点はやはり田島さんも同じ考えのようで、こちらが出した見積もり額で納得をされ、申告を受けることになったのでした。

☆不動産の登記はしない
普通は、自宅の土地建物の登記は、相続人に変更するのが一般的ですが、今、母親に変えると、また次の相続で変えなければなりません。また、建物は老朽化していることもあり、近い将来建て直したい希望もあるとのこと。それであれば、母親名義にしなくても登記をせずに、とりあえずは亡くなった兄の名義のままとして、費用をかけないことを提案しました。

相続実務士®の視点

子供のためと思って預金していた母親の心情はよく理解できることであり、また、その思いがあだとなって相続税を払わなければならないということはどうも理不尽に感じます。
年齢の順番で相続を迎えるのが一般的ですから、親より子供が先に亡くなることは、母親にとっては代わってくらい、いたたまれない心情でしょう。せめて無理のないところで節税をし、安心をして頂ければと考えました。こちらの提案で預金の分が節税できたので、相続税の負担も少なくなり、喜んで頂いた次第です。

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