夢相続コラム

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『週刊現代』残された時間はあと3ヶ月「そうだ、相続しよう」≪part2≫子どもが配偶者居住権を買い取る

2018/12/07


本日のコラムは、『週刊現代』「相談、相続しよう」の取材記事のつづきです。

一見、いい話ばかりの「配偶者居住権」ですが、いろいろな選択肢が増えて複雑になります。

「配偶者居住権」を選択していい場合、そうでない場合が出てきます。

それはどういうことで判断すればいいでしょうか?

 

 

前回のお話はこちら

『週刊現代』残された時間はあと3ヶ月「そうだ、相続しよう」≪part1≫

 

 

 

「配偶者居住権」はどう使う?

 

若いと高く、高齢だと安くなるのが居住権

 

夫からすれば、妻に終の棲家を保証し、現金も残せる。

妻への最後の贈り物として、この新制度は非常にいいもののように思えます。

しかし、安易に居住権に飛びつけば、年齢が若い人ほど損してしまう可能性があるのです。

 

なぜなら、法務省の簡易評価法によれば、年齢が若い人ほど居住権は高くなり、

年齢が高い人ほど、居住権は安くなるのです。

 

つまり50歳くらいで未亡人になって、配偶者居住権を設定したところで、手元に残る現金は少なくなり、

逆に80歳では多くなる可能性が高い。分岐点はおおむね65歳くらいです。

 

これより若い人は、余命を考えれば、所有権のほうが、転居や老人ホームへの入居など選択肢が広がることになります。

 

 

「配偶者居住権」は他人には売れない!子どもに売る?

 

居住権が設定されている不動産は、売ろうとしても配偶者が住んだままでは、買い手がつくことはほとんどありません。

配偶者は家賃を払うことなく住む権利を持っているため、賃貸物件にはならないのです。

となると、「配偶者居住権」がついたままでは、一般の住宅や賃貸住宅にならないため、売れないということになります。

 

それでも売却する場合は、配偶者は自宅を明け渡す必要があるため、登記されている「配偶者居住権」を放棄しなければなりません。

 

けれども唯一の売却先となるのは、所有権を持つ子どもというわけです。

売却代金は、所有権を持つ子どもが受け取るため、配偶者に入ることはありませんが、

子どもが「配偶者居住権」を買い取ることができれば配偶者にもいくらかの金銭が入ることにはなります。

 

ただし、子どもとの話合いになりますので、

家を売って老人ホームなどに入りたいなどの理由があるにしろ、思うようにいかないことも想定されます。

 

 

配偶者居住権を選んでもっとも得するのは誰か?

 

いまのところ、妻が65歳以下なら、今まで通り所有権を選び、65歳以上なら居住権を選択するのがいい、

というのが一つの目安になると言われています。

 

では、配偶者居住権を選んでもっとも得するのは誰か?

 

 

想定されるのは、次のようなパターンです。

 

 

・子どもと同居している70代以上の方

相続税のことを考えれば、子どもが得る自宅の所有権は小規模宅地特例が適用され、

金融資産で受け取るよりも税額が減免される可能性があります。

また子ども夫婦との同居なら、その後の介護も含めて、生活を支えあい、老人ホームに入る選択肢がなくなっても問題が少ないからです。

 

 

・嫁姑関係が円満でないお姑さん

子どもに家を渡すと母親よりも嫁を優先する子どもから「家を出ていけ」といわれなくもありません。

その場合でも「配偶者居住権」があれば、ずっと住みつづけられます。

 

 

・先妻の子どもがいる後妻さん

家は先妻の子どもに残して欲しいという場合、配偶者が所有権を相続すると、先妻の子供は相続人ではないため、

遺言書で遺贈するなどの用意が必要になります。

それを最初から「配偶者居住権」を選択すれば住む権利と金融資産が両方得ることができます。

 

 

 

 

遺産相続評論家から

 

残される妻が若いと、年齢とともに状況が変化しやすいといえます。

「配偶者居住権」で縛られるよりも、自由度の高い「所有権」で選択肢を広げておくことも、損しない相続のポイントになります。

個々の事情によって選択肢の優先順位は変わってくるので、ぜひ、ご相談下さい。

 

 

 

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