夢相続コラム

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【相続用語集】遺留分:妻や子、孫などには最低限の相続財産が保証される

2017/10/12


相続には法定相続分が定められていますが、被相続人がそれ以外の遺産分割を希望する場合、遺言によってその分割を指定することができます。

その場合、ある相続人の相続分が少なく、今後の生活を営むことが困難になる場合があります。

その際に請求できるのが「遺留分」です。

 

本記事では、相続財産の遺留分について解説します。

 

相続財産は遺留分で最低限保証される

 

遺留分とは、民法で定める相続人の最低保証額のことです。

被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分することができますが、相続する財産が遺留分に満たない場合、相続人は、遺留分を侵害している人へ請求することができます。

これを「遺留分の減殺請求」といいます。

 

遺留分の減殺請求ができる相続人は、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父や母)に限定されています。

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

また、遺留分の減殺請求ができる相続人が死亡している場合は、死亡した人の相続人が権利を持ちます。

 

遺留分の減殺請求を行う場合は、必ずしも訴訟を起こす必要はありません。

口頭や書面によって意思表示をすればよいとされています。

ただし、口頭で意思表示をしても証拠が残りませんので、後々トラブルになる可能性は否定できません。

そのため、配達証明付き内容証明郵便を利用して相手に通知するのが一般的です。

 

遺留分の減殺請求ができる期限

 

なお、遺留分の減殺請求には期限があります。

遺留分の減殺請求は、遺留分の侵害を知った日から1年以内に行わなければ、その権利は消滅してしまいます。

同様に、相続の開始を知らなかった場合も、被相続人の死亡の日から10年以内に行わなければ時効となり、権利を失います。

 

 

今回は、相続財産の遺留分について解説しました。

意外と知られていないようですが、相続財産が遺留分に満たなければ、相続人は減殺請求をすることができます。

とはいえ、請求には、侵害を知った日から1年以内、被相続人の死亡の日から10年以内の期限があることを覚えておいてください。

 

 

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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