夢相続コラム

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【遺産分割】節税を踏まえ、なるべく早く遺産分割の方向性をつける

2017/12/11


 

 

相続税申告までに「遺産分割」を行う

 

相続人が複数いるときは、相続人の間で「誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するか」を話し合い、遺産の分け方を決める必要があります。この遺産の分配を「遺産分割」、その割合を「相続分」といいます。

 

遺産分割では、まず相続人と相続財産の内容を確定させ、「相続財産目録」を作成し、その上で遺産分割協議を行います。遺産の分割には決められた期限はありませんが、相続税の申告までに遺産分割が決まらないと配偶者の税額軽減の特例などが受けられなくなるため、その頃を目安として分割しておくとよいでしょう。

 

遺産分割協議の結論をもとに、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成するにあたっては、以下の点に注意しておきたいところです。

 

・特に定められた書式はないが、A4判用紙にパソコン等で作成するのが一般的。 ・遺産分割については、できるだけ具体的(所在地や広さ、金額等)に記載する。 ・相続人全員が署名し、印鑑証明を添付の上、実印を押印する。 ・相続人の人数分作成し、各自で保管する。

 

なお相続人に未成年者がいる場合は、その未成年者の法定代理人もしくは家庭裁判所で選任された特別代理人が協議に加わります。

 

遺産分割は5つの方法の中から話し合いで決定する

 

被相続人が遺言書を残している場合は、遺言書に記載された事項を優先して遺産分割を行いますが、遺言書がない場合は、相続人全員が納得すれば、どのように遺産分割を行っても自由です。必ずしも、法定相続分どおりに分ける必要はありません。

 

遺産を分割する方法には、次の5つがあります。

 

① 現物分割……現物のまま、財産を一つひとつ分配していく方法。最も一般的でわかりやすい半面、公平に分けるのが難しい。

② 代償分割……ある相続人が財産を取得する代わりに、他の相続人たちに金銭(代償金)を支払う方法。代償するだけの資金力が必要。

③ 代物分割……ある相続人が財産を取得する代わりに、金銭以外の物を渡す。

④ 換価分割……相続財産をすべて売却し、その代金を分割する。公平な分配が可能となるが、売却に手間がかかる、所得税等が課税されるというデメリットもある。

⑤ 共有分割……相続人全員で共有する方法。公平な分配といえるが、資産の自由度が低下し、二次相続時のトラブルのもととなりかねない。

 

いずれか1つの方法を選択することも、複数の方法を組み合わせることも可能です。

それぞれの方法の概要を知っておき、最適なものを選択しましょう。

 

今回のキーワード 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

民法の規定によって相続人となる人(法定相続人)に分配される財産のこと。

法定相続人には「配偶者相続人」と、子や父母、兄弟姉妹などの「血族相続人」がある。

 

今回のポイント

・相続税の申告までに「誰がどのくらい相続するか」を話し合って決めておく。

・「相続財産目録」をもとに協議を行い、結論が出たら「遺産分割協議書」を作成する。

・遺産分割の方法は5つの中から、それぞれのメリット・デメリットも踏まえて選択する。

 

 

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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