夢相続コラム

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【相続相談コラム】現金と不動産で分けると、不動産は不利?活用すれば財産になる。

2020/01/22


姉とふたりで分割の話し合い

Aさん(50代・男性)は、母親が亡くなり、姉と2人で相続することになりました。母親は遺言書を残さなかったので、姉と話し合って財産の分け方を決めるようにしなければなりません。
姉はAさんよりも7歳上で、昔から自分の勝ち目がなかった関係ですので、今回も姉主導でいくしかないとAさんは覚悟をしていますが、土地の評価など確認しておきたいということで相談に来られました。

財産は1億円以上

母親の財産を確認すると、自宅の土地、建物1800万円、アパート2300万円、空き地1400万円の3ヶ所の不動産があり合計5500万円となります。
預金は5200万円、葬儀費用200万円を合わせると合計1億500万円となり相続税の申告が必要で、納税も必要になります。
姉は嫁ぎ、Aさんも会社の社宅生活ですので、母親は1人暮らしでした。父親は20年も前に亡くなり、現在、自宅は空き家となっています。

姉は現金がいいと

葬儀が終わると早々に、姉は自分の希望は伝えてきました。「不動産は長男が相続したほうがいいので、自分は現金でいい」と。姉の考えは「財産は等分に」ということが前提となっています。
そうなると不動産と動産がほぼ、半分ずつで、姉は預金、Aさんは不動産で分けるようになります。相続税も半分になりますので、それぞれの納税は400万円程度となります。

不動産は不利?

Aさんの不安は、3つの不動産を維持できるか、売るとどうなるのか、など不動産に関することが中心でした。
住まない自宅を売却すると利益の20%の譲渡税等がかかり、当初の評価からは目減りします。
アパートは築20年で空室もあり、今後は修繕費など出費が想定されます。空き地は固定資産税がかかり、このままでは持ち出し状態のままとなります。
現状で比較するのであれば、維持費や所得税がかかる不動産よりも、現金で相続したほうが手間はかからず得策だと言えるのです。
こうしたアドバイスをするとAさんは「やはり不動産は大変だ」という感想。

不動産には期待値もある

不動産には、税金や修繕費のリスクもありますが、賃貸すれば家賃収入がはいるわけで、魅力的な財産にもなります。活用できる土地であれば、銀行利息以上の収益を得ることが出来ます。維持できなければ、売却して換金する方法もあります。
不動産のノウハウがある専門家にアドバイスをしてもらいながら不動産活用をしていくようにすれば、不利とはならずに、財産となります。

相続実務士から

不動産があれば、きょうだいで共有することは避けたほうがいいというのがまずのアドバイスです。次に不動産の最適な活用方法を選択していくことができれば、不動産は不利ではなく、財産となります。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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