夢相続コラム

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【相続相談コラム】父親の遺産分割協議書に母親の分も記載?!手続きできず。

2020/01/14


兄たちと比べると10分の1ほど

Eさん(70代女性)の父親は15年前に亡くなりましたが、遺言書はなかったため、 母親ときょうだい5人で遺産分割協議をして手続きをしました。
不動産が5か所あり、長男と次男が住んでいる家の土地を相続し、母親が自宅や 他の土地を相続しました。長女のEさんと妹二人は現金を母親と分け、現金の 半分は母親が相続、残りを娘3人で相続しました。
母親は自宅と土地など1億円近くを相続しました。 長男、次男は家を建てて住んでいる土地で、2000万円程の評価なのに、 Eさんと妹たちは現金200万円だけで、兄たちと比べると10分の1程度でした。


父親の遺産分割協議書は母親の相続では使えない

父親の遺産分割協議書では、末尾に母親の相続のことも記載があり、「母親名義の 自宅や土地は、母親が亡くなった時に三女が相続する」と記載されていました。
同居する独身の三女が母親の面倒を看ることを踏まえて、加筆したようですが、 Eさんは当時はくわしく見ておらず、母親が亡くなってから気が付いたと言います。
これからどうすればいいかと、父親の遺産分割協議書を持ってEさんが相談に 来られました。
そのときに合意は得られていたにしても、父親の遺産分割協議書ですので、 母親の相続では使えません。あらためて作り直しが必要だと説明しました。


分割案を作って具体的に。不動産が難題

Eさんはその後、きょうだい間で話し合ったと再度、相談に来られました。
母親と同居してきた三女は独身のため、次世代のことを考えると不安だという意見が あり、Eさん自身も父親の財産は兄たちの10分の1程度でしたので、母親のときも ないというのは理不尽だと思い始めてきたと言います。
個々に話をしていても時間ばかりかかるため、Eさんが中心となり、分割案を作って 具体的に提示することをアドバイスしました。
分割案には個々の取得分と相続税を明記した書類にすることが望ましいため、 「相続プラン」の活用をご提案しました。
不動産の共有はなしとして、自宅や土地を相続する人としない人の代償金の額などを 算出して程度しないと進まないと言えます。
Eさんは具体的な案や税額が出せれば方向性が見えると、少しほっとされていました。 きょうだいに了解を得て正式に委託したいと帰られました。


相続実務士から

母親の相続では、内容の記載があったとしても、父親の遺産分割協議書は使えません。 あらためて分割協議をすることになりますが、個々の取得分と相続税の算出が必要で、
その作成は相続人だけでは難題。私どものような相続の専門家に依頼されることを お勧めいたします。



弊社では様々なプランをご用意しております。
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