夢相続コラム

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【もめない遺言書】同居する姉妹で相続しあう佐藤さん

2022/11/10


【もめない遺言書】同居する姉妹で相続しあう佐藤さん

 

◆相続関係者

●遺言作成者 長女 佐藤幸子さん70代 定年後リタイア

       四女 佐藤和子さん60代 定年後リタイア

●推定相続人 兄弟姉妹 

 

◆家族と相続の状況 〈長女、四女は独身、マンションを買って共同生活〉

佐藤幸子さん、和子さんは5人きょうだいで、長男、次男以外は女性です。長女の幸子さんと四女の和子さんは丁度一回り年が離れているせいか、いままでけんかをしたこともありません。ともに独身でずっと仕事を続けてきましたので、コツコツ貯めてきました。実家の近くで環境のよい立地に分譲マンションが建ったときに、貯金を半分ずつ出し合い、共有名義で4LDKのマンションを購入しました。

 

そのマンションは最寄り駅まで歩いて8分程度で、商店街や公園もあり、緑も多いので、とても快適な生活です。思い切ってマンションを購入して本当によかったと思っています。これからも二人で助け合って生活していきたいと考えています。

 

◆遺言を作る理由〈姉妹で買ったマンション。どちらが先に亡くなっても相続したい〉

姉の幸子さんは先に定年を迎えて、ゆったりした生活をしていましたが、妹の和子さんがいよいよ定年を迎え、ともに時間ができてきました。幸子さんは活動的で元気ですが、すでに70代になり、一緒に生活する和子さんと将来の話をすることも多くなりました。いまの時代、みな長生きにはなりましたが、やはりこの先はわかりません。どちらが先になって相続になっても、手続きで困ったり争ったりせずに、自分のマンションに住み続けられるようにしておきたいと、新聞記事を読んだことから相談することにしました。

 

今のところ、きょうだいには争いごとはありません。幸子さんが「老後はともに独身の次女、三女も一緒に四姉妹で生活できればと思って広めの間取りを購入した」というほど仲良しです。長男とも円満な関係なので、二人のマンションの権利を要求する人はないはずと思っていますが、やはり、きちんと文書にしておいて安心したいということでした。

 

そこで、互いに遺言書を作成し、どちらかが亡くなった場合は一方がマンションの半分を相続できるような内容の公正証書遺言を作成しました。幸子さん、和子さんが自分達のお金を出し合って買ったマンションですから、他の兄弟姉妹もそうした内容の遺言を作ることに異論はないということです。

 

◆遺言がないと困ること

・配偶者、子供がない場合の相続人は、兄弟姉妹となる(親が存命中は親が相続人)

・財産の大部分が不動産であれば、均等に分けるには売却するしか方法がない

 

◆相続実務士からワンポイントアドバイス

遺言書の記載が不動産だけであれば、それ以外の預貯金や保険などの財産については、 分割協議が必要。遺言の中で全部指定しておくほうがもめ事にはなりにくい。

 

◆知って得する遺言のイロハ

預金のまま持っているよりも不動産に換えることで相続評価が下がり節税になる

 

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