夢相続コラム

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【コラム・遺言】自分の境遇から<再婚>実家の財産は夫に相続させない鈴木さん

2020/08/03


【コラム・遺言】自分の境遇から<再婚>実家の財産は夫に相続させない鈴木さん

●相続人関係図

遺言作成者 妻・鈴木節子さん 40代 専業主婦
推定相続人 夫、妹

●家族と相続の状況

【父親の相続で不動産を相続して実家を守る】
鈴木さんの母親は中学生のころに亡くなってしまい、その後は祖母が家事をしてくれたことで、不自由はなく生活してきました。祖母が亡くなり、妹や鈴木さんが嫁いでからは、父親は1人暮らしとなりました。鈴木さんは他県へ嫁ぎましたが、妹は近くに住んでいたため、子供ができて手狭になったとき父親の敷地の一部に家を建てて住むようになりました。鈴木さんにとっても父親のそばに妹一家が住んでくれることには大賛成でした。
父親が亡くなったときの財産の分け方としては地元にいる妹が6割、他県に嫁いだ山本さんが4割という配分で決めました。父親の財産は土地が多く、鈴木さんも妹も土地を相続しました。実家の土地建物は鈴木さんが相続しました。今はときどき見に行く程度ですが、夫の理解が得られたら、実家に引っ越したいと考えています。

●遺言を作る理由

【夫の先妻の子供に自分の財産が渡ることはしたくない】
鈴木さんは初婚ですが、夫は再婚で、先妻との間に子供が1人います。鈴木さんが夫と出会ったころには夫はすでに先妻と離婚しており、子供は先妻が育てていましたので、一度も会ったことはありません。けれども鈴木さん夫婦は子供に恵まれなかったので、夫にとっては先妻の子供が一人息子になります。
父親から相続した財産は夫には渡したくない、と鈴木さんは考えています。仮に鈴木さんが先に亡くなって夫が実家を相続した場合、次に夫が亡くなれば他人である夫の先妻の子供に相続されるわけですから、それは許し難いという気持ちです。隣には妹家族が住んでいますので、妹や妹の子供に継いでもらいたいと考えています。
父親の相続手続きが終わるとすぐに鈴木さんはたまらずにこうした事情を相談しに行きました。自分が先になった場合、相続割合は夫が4分の3,妹が4分の1ですから、遺言がないと財産の大部分となる不動産を夫が相続することになりかねません。そこで鈴木さんは、父親から相続した自分名義の財産は、夫には相続させず全てを妹に相続させるという遺言書を作成しました。夫が先であればこうした心配は不要ですが、そればかりはわからないため、遺言が作れたことで夫の子供に土地を渡すことは避けられ安心できたのです。

●遺言がないと困ること

・子供がない場合、自分が亡くなると相続人は夫と妹で、配偶者である夫の権利が強い
・自分が先に他界した場合、夫に相続された財産は、夫の先妻の子供に相続される
・実家不動産を夫の名義にすると夫の先妻の子供へと相続され、妹家族の権利はない

●相続実務士のアドバイス

自分が夫より先に亡くなったとき、法定割合は夫3/4、妹1/4で夫の権利が強い。夫が先に亡くなると後妻と先妻の子が相続人。夫に遺言を書いてもらわないと大変になる。

●知って得する遺言のイロハ

遺言書があれば、自分だけでも相続の手続きができる

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