夢相続コラム

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【遺言を作る人のそれぞれの事情】老後を託すための遺言書

2022/11/28


【遺言を作る人のそれぞれの事情】老後を託すための遺言書

 

◆相続関係者

●遺言作成者 斉藤冨美さん・70代

●推定相続人 長女、次女、三女

 

◆家族と相続の状況〈夫を亡くして一人暮らし、相続税の節税対策を勧めている〉

斉藤さんは3人の娘を嫁がせ、夫婦で暮らしていましたが、一昨年、長年連れ添った夫を亡くし、現在は一人暮らしをしています。自宅は地方都市のローカル線の駅から徒歩3分程度と近く、土地も300坪ほどあります。その土地は夫が亡くなったときに斉藤さんの名義としました。自宅の土地の半分は空き地で、貸し駐車場にしています。

 

こうした状況を知る不動産会社から、駐車場の土地を有効利用してアパートを建てたら相続税の節税対策になると、図面や事業計画を持ってこられ、熱心に勧められました。判断に困った斉藤さんは次女と一緒に相続コーディネーターに相談してみました。

 

不動産などの財産評価をしてもらったところ、相続税がかかる額ではないことがわかり、節税対策をする必要はないということです。土地があれば誰もに相続税がかかり、アパートを建てておかないと大変だと思っていたのですが、相談してよかったとほっとしました。

 

◆遺言を作る理由〈老後を託せる次女に財産を多く渡したい〉

それよりも自宅をはじめとする自分の財産を、3人の娘にどのように相続させるか決めて遺言にしておくように勧めたのも相続コーディネーターです。相続になったらもめる要素があると言うことです。なぜなら、娘は三人とも嫁ぎ、同居をしていません。誰が不動産を相続するか、お墓を守るかなど決めておかないと争いになることが多いと言うのです。

 

そこで、斉藤さんは、あらためて将来のことを決めるため、3人の娘とも話をしてみました。長女と三女からは、家庭事情もあり斉藤さんを引き取ることはできないということとです。けれども次女が、斉藤さんの老後の面倒を看ることや家やお墓を守ることを了解してくれたのです。こうした話し合いをすることで、遺言書を作る決断もできたのです。

 

遺言書の内容は、面倒を看てくれる次女に不動産と預金も多めにし、長女と三女は等分の額としました。そうなる事情も不言事項に付け加えました。次女は嫁いでおり、名字が変わっています。孫を養子にして斉藤家を継いでもらいたい気持ちもありますが、そのために孫の人生にも影響を与えるため、こだわらない方が現実的だと相続コーディネーターからアドバイスをしてもらい納得しました。こうして遺言書ができあがったことで、娘たちが仲良くできるとほっとしたのでした。

 

◆遺言がないと困ること

・娘全員が嫁いでいるため実家を継ぐ人が決まらない

・介護をした人としない人も相続の権利は同じとなる

・お墓を守る人が決まらない

 

◆相続実務士からワンポイントアドバイス

節税対策として孫を養子にすると基礎控除が増え分割もできるが、他の相続人と感情論に発展することや名字が変わるなど孫の人生に影響するため、慎重な判断が必要になる。

 

◆知って得する遺言のイロハ

相続税は全員が払うのではなく、基礎控除を超える分についてのみ課税される。

 

 

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