夢相続コラム

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【遺言を作る人のそれぞれの事情】農業を継ぐ長男と孫に代々の土地を残す

2022/11/18


【遺言を作る人のそれぞれの事情】農業を継ぐ長男と孫に代々の土地を残す

 

◆相続関係者

●遺言作成者 中村清さん・80代 

●推定相続人 長女、次女、長男・相談者

 

◆家族と相続の状況〈代々の農家を継いでいる〉

中村豊さんの父親は農家の長男で、親と同居しながら、農業を継いできました。中村さんのきょうだいは3人で、上の姉二人は他家に嫁ぎました。一番下が長男の中村さんですので、当然、自分も周りも、息子が跡取りになるという認識で、中村さん家族が同居して、農業を継いできました。

 

中村さんの年代だと大学を出て会社員になる人が多い時代でしたが、中村さんは高校を卒業したあとは他に就職しないで、そのまま家の農業を手伝いしまた。姉二人が早く嫁いだこともあり、両親だけでは人手が足りないことはわかっていたからです。父親はよくそのことを有り難かったと言ってくれます。

 

◆遺言を作る理由〈農家を継続するため、嫁いだ娘には土地を分けられない〉

中村さん家族は、季節毎にいろいろな野菜を作り、収穫しては農協や市場に出荷することが仕事です。畑の面積が広いだけに、農作業は重労働でもあり、機械化が進んできましたので、どうしても中村さん夫婦に負担がかかるようになりました。そうした姿を見て、他県で働いていた子供夫婦が農業を手伝うと言って、家に戻ってきてくれました。父親にとっては、ひ孫もいて4世代が同じ敷地に住んでいることが長生きの秘訣のようです。

 

姉たちもそれぞれ農家に嫁いでいるので、農家の大変さは重々承知していると思いますが、それでも父親の相続のときに、3人のきょうだいが争うのだけは避けたいという気持ちです。父親に遺言を書いてもらいたいと話したところ、父親自身も農家を継続してもらうには、土地は手放せないとわかっており、すぐに遺言を書くことになりました。

 

父親は、農業後継者がいないときは、農地を手放しても致し方ないと思っていたようですが、中村さんや孫が一生懸命に仕事をしてくれている姿を見るとこれからも農業を続けてもらえることが希望となりました。

 そうして、父親は、不動産は長男と孫にほぼ半分ずつ相続、遺贈する公正証書遺言を作成しました。母親も父親と同年代で、母親が相続したあとほどなく亡くなってしまうと、また母親の相続手続きをしないといけないため、この内容にしたのです。姉二人には預貯金を等分に相続させるという内容だと父親から話をすることで理解をしてもらえました。

 

◆遺言がないと困ること

・嫁いだ娘も土地をほしいと言い出すかもしれない

・姉二人の言い分が強いと弟の長男は説得できないかもしれない

・土地が大部分の財産で預貯金はたいしてない

 

◆相続実務士からワンポイントアドバイス

配偶者は相続税の特例があるため、財産の半分まで相続する場合が多い。

配偶者が先に亡くなったときのことを想定して次に相続する人を記載しておけば遺言は有効になる。

 

◆知って得する遺言のイロハ

公正証書遺言は相続人の証明ができれば全国どこの公証役場でも有無を調べてくれる

 

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