夢相続コラム

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遺言書作成のトップは70代女性

2021/05/20


遺言書作成のトップは70代女性

自筆遺言書が簡単に→それでも書式不備には要注意!

遺言書には、本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成して保管する「公正証書遺言」の主に2種類があります。
自筆証書遺言は、煩雑な手続きが不要で気軽に作成できますが、これまで遺言書やそれに添付する財産目録は「全文手書き」が義務づけられていました。 誤字や脱字はもちろん、読めない文字があっても無効とされるため、自筆で遺言書を書くのは煩わしいとされてきたことから、19年1月から、財産目録のワープロ作成が認められるようになりました。 本人に代わって家族がワープロ打ちすることや、預金通帳のコピー、不動産登記事項証明書などの財産目。の添付がOKになり、遺言作成の負担が大幅に減りました。
しかし、もちろん新制度でも書き方を間違えると無効になるため注意が必要。 ワープロ打ちができるのは財産目録だけで、遺言書は必ず自筆で作成します。また遺言書に、書いた日にちと署名、押印がないと無効になります。 ワープロ打ちした財産目録も全ページに署名、押印がなければ効力を持ちません。

保管制度の“落とし穴”

2020年7月からは、自筆証書遺言書を法務局が預かってくれるようにもなりました。 自筆の遺言書を自宅で保管すると、誰かに見られたり、改ざんや紛失のリスクがありましたが、法務局に預ければそうした心配がなくなります。
ただし過信は禁物。公正証書遺言と違って法務局で遺言内容へのアドバイスがあるわけではなく、内容や様式には細心の注意が必要です。
また自筆証書を預ける際は、必ず本人が法務局に出向く必要があります。 代理人は立てられないので、本人が元気なうちに遺言書を準備。実際に受け付けが終わると保管証を出してくれるので、大切に管理しましょう。
ある日突然、病や事故で倒れることもあるので、遺言書はなるべく早くから用意しておきたいものです。 その際、遺言書があることを家族に知らせておくことも大切です。 被相続人が亡くなった際、法務局が被相続人に遺言書の存在を知らせてはくれるわけではありません。遅くとも法務局に預けて保管証をもらった段階で家族には知らせるべきでしょう。

70代の女性が一番多い

相続対策を行う夢相続では、公正証書遺言の証人業務を担当していますが、遺言書を作成するのは「70代の女性」が一番多いというデータがあります。 自筆よりも公正証書が 「手書きの遺言は記入を間違えると二重線を引いて押印するなどの訂正が面倒なうえ、正しく訂正しないと、やはり遺言自体が無効になるケースもあります。 不動産や金融資産などを手書きで正確に書くのは結構大変ですが、パソコンで入力できると楽なうえ、間違いを直すのも簡単です。 また今回の法改正では、代理人による財産目録の作成が可能になり、原本ではなく、預金通帳や保険証券のコピーなどを添付してもよくなったので、 以前よりもかなり手軽になりました。

金融資産も漏らさずに

よくある漏れが「金融資産」を見落とすケースです。 不動産の分け方は書いてあるけど、預貯金や有価証券などの金融資産をどう分けるかが抜けていることがよくあります。 多くの人の場合、相続といえば不動産という思い込みがあったり、遺言書作成から亡くなるまで時間があるため、 金融資産の総額を書きにくい、という思いがあるのかもしれません。 もう一つ漏れやすいのが貴金属類です。普通の装飾品や洋服類などは財産目録に書くことはありませんが、 100万円を超えるような高価なアクセサリーや古美術などは目録に入れたほうがいいでしょう。 それだけ資産価値があれば、あとで相続人間でのトラブルになりかねないからです。

相続実務士のアドバイス

・自筆証書遺言は無効になることもあるため、公正証書が間違いなく、安心
・公正証書には証人が2人必要になる
・不動産だけでなく、金融資産ももれなく記入。ただし金額は変動するため「預金」「株式」などの表現でよい。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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