夢相続コラム

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【もめない遺言書】音信不通の長男がいるため遺言書

2022/11/15


【もめない遺言書】音信不通の長男がいるため遺言書

 

◆相続関係者

●遺言作成者 泉公一郎さん・70代

●推定相続人 長男(行方不明)、次男、三男

 

◆家族と相続の状況〈自宅は4人の共有名義にした〉

泉さんは、結婚して3人の男の子に恵まれましたが、もともと病弱な妻が幼子を残して亡くなってしまったのです。再婚した後妻は、まだ小さかった子供たちを立派に育て上げてくれましたが、自分の子供には恵まれませんでした。

 

泉さんが定年を迎えた機会に、一番近くに住む次男夫婦に同居の話を持ちかけると快く了解をしてくれましたので、近くに土地を購入し、家を建てて引っ越すことにしました。

 

同居する息子夫婦にも権利があった方がいいと考え、土地は自分、後妻、次男の3人で各3分の1ずつとしました。建物は、次男の妻が職場から借入をして50分の37、次男が50分の10、泉さんが残りの50分の3としました。

 

このように住人それぞれの持ち分がある4人共有の自宅が実現したのでした。

 

 

◆遺言を作る理由〈長男が行方不明のままでも相続手続きができるようにしたい〉

同居も落ち着いてきたと思ったら、泉さんの妻が先に亡くなってしまったのです。相続税がかかる財産額ではないので、名義だけ変えればいいのですが、後妻の兄弟姉妹も相続人で権利は4分の1だとわかり、驚きました。後妻の兄弟姉妹に土地は自分が相続したいと頭を下げ全員に実印をもらって後妻から自分の名義に変えることができましたが、神経を使い苦労したとのこと。

 

この場合、後妻が遺言で夫に相続させると書いておけばよかったのですが、急に亡くなってしまったため、遺言はありませんでした。この経験をした泉さんは、自分の相続のときも大変になると気がついたのです。なぜかというと、長男が20年以上も音信不通で所在がわからないからです。後妻の葬儀も知らせる術がありませんでした。しかし、いつか帰ってくるのではと思い、失踪宣告はしていません。

 

しかし、このままでは、自分の相続では次男夫婦が大変な思いをするのではないかと思い至りました。そこで長男を捜したり、家庭裁判所に手続きをしたりしなくてもいいように、公正証書遺言を作成し、不動産は次男に相続させるとしました。他に住んでいる三男も同意しているので、これで手続きが簡単にできると次男夫婦も安心できたようです。

 

◆遺言がないと困ること

・長男は音信不通で相続になっても連絡先もわからない

・行方不明者がいる場合は分割協議ができない

・長男はいつか帰ってくるかもしれないため失踪宣告する決断ができない

 

◆相続実務士からワンポイントアドバイス

行方不明者がある場合は、分割協議をしなくてもいいように、他の相続人へ財産分与する内容の遺言書を作成しておくことで円滑な手続きができる。

 

◆知って得する遺言のイロハ

遺言により遺留分が侵害されたことを知った相続人は遺留分減殺請求ができる

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
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