夢相続コラム

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【相続実例コラム】3人の子どもにそれぞれの事情。遺言書で配慮しておきたい。一家離散になった関塚さん

2020/09/17


【相続実例コラム】3人の子どもにそれぞれの事情。遺言書で配慮しておきたい。一家離散になった関塚さん

関塚さんの子どもは3人。3人とも男の子です。妻は35年前に病気で亡くなってしまいました。当時、3人目の子は生まれたばかり。男1人で3人の子育ては、無理だろうと、本人も親戚も思いました。相談の結果、三男は姉と普通養子縁組をすることなりました。三男は、現在も関塚さんが実父だということを知りません。次男は、関塚さんが結婚を反対したことで、疎遠になり、電話をしても折り返しをしてくれません。長男だけは、関塚さんの近くで所帯を持って暮らしています。関塚さんは、家族がバラバラになってしまったことを、30年以上、悔やんで過ごしてきました。
関塚さんが、当社に相談をしようと思われたのには、2つの理由がありました。それは、自身が体調を崩したこと。80歳を目前とし、体力の衰えを感じるようになり、自分がこの世からいなくなったときのことを考えるようになりました。もう1つは、実姉の死です。わが子のように三男を大切に育ててくれた実姉が他界してしまい、相続手続きというものを身近に感じたからです。

●1.遺言で財産を3人の子どもに平等に渡したい

関塚さんは、自分の財産を3人の子どもに渡したいと思っています。三男は姉と養子縁組していますが、普通養子縁組の手続きをとっているために、実父母の相続人でもあります。そのことを知り、関塚さんは、3人の子どもには、平等に財産を渡したいと考えました。しかし、平等に分けたとしても、立場の違う子ども同士が、揉めてしまう可能性は高く、とても心配していました。そこで、「遺言を書いて、三男にも財産を渡すようにしたら」と提案をしました。遺言することで、関塚さんの自由に財産を分配することができますし、父親の「想い」が伝えられます。

●2.財産を相続させるときは遺留分に注意

財産を相続させるときに注意すべきことは、遺留分の侵害は避けた方がよい、ということです。遺留分とは、法定割合の半分です。兄弟姉妹以外の相続人に認められています。関塚さんの財産額は4,000万円なので、4,000万円÷3人÷2=666万円が遺留分となります。遺言書を作成のうえ、関塚さんが長男に2,000万円、三男に2,000万円の財産を渡すことはできますが、次男が遺留分を主張すれば、長男、三男が次男に遺留分相当の現金を払うことになり、思った金額を渡すことはできないでしょう。これは、遺言をするときの注意項目です。
また、遺言の際は〇〇に「〇〇〇万円を相続させる」とせず、「全財産の、あるいは金融財産の〇分の〇を相続させる」としたほうが無難です。金融財産は増減があり、財産はその時々で変わりますので、具体的な金額は示さない方がいいでしょう。
関塚さんは、ご自宅もありますが、比較的自由に財産配分ができる、金融資産も多い方であったため、公正証書遺言を作成することで次男と三男に遺留分に抵触しない金融財産を相続させるとし、不動産と残りの金融資産は、一番頼りにしている長男に相続させると決めることができました。関塚さんは、長男を遺言執行者としてトラブルにならない配慮をし、疎遠な次男にも、養子に出した三男にも財産を渡す手筈が整い、「安心した」と言ってくださいました。

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相続実務士

吉田一雄(よしだ かずお)
相続実務士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナー3級
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相続実務士 宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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