夢相続コラム

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【遺産分割】土地の分け方(分筆)で評価を下げて節税効果を得る

2017/12/14


 

分筆が節税につながる条件

 

被相続人の所有していた土地を複数の相続人で相続するとき、そのままの形ではなく、土地を分筆して別々の相続人が相続することもあります。

 

土地の分筆がすべて節税に結びつくとは限りませんが、次のような条件を満たすようであれば節税になります。

 

① 分筆後の所有者が別々であること。

② 分筆により、地形や接する道路や路線価が変わること。

 

分筆では、今までは1つの土地だったものが、分ける位置を決めることで複数に区切られ、地形が変わります。

 

たとえば、100坪ある土地を2人が分けて相続する場合で考えてみましょう。

道路に面している間口が広く、奥行きが短い場合は、間口の半分の位置で分筆することができ、2つの土地の価値は変わりません。市街地の宅地は、その宅地が面している道路につけられた「路線価」に宅地面積を掛けて算出されますが、このケースでは分筆しても計算上の数字は変わらないからです。

 

しかし、間口が狭く、奥行きが長い土地の場合は、間口の半分で土地を分けてしまうと細長い土地になり、建物が建てにくくなることがあります。その際は、手前の区画と進入路幅を設けた奥の区画(旗竿地)の2つに分けるのが一般的です。こうした場合、奥の区画は地形が不整形となり、土地の評価が下がるため、相続税も下がります。

 

申告期限までに分筆する必要がある

 

また、二方の道路に面した角地や、三方の道路に面した三方路地などを分筆することにより、角地の面積が減り、一方の道路のみに面する土地ができると、路線価の違いが生じるため、結果的に相続税が下がります。

 

このように、評価減につながるのであれば、申告期限までに分筆し、それぞれが相続する土地の位置を決めることで節税になります。

 

いずれにしても、土地の分筆による節税は、別々の所有者が相続することが前提であり、 分筆しても1人の相続人が所有する場合には、減額とはなりません。

 

土地の分筆は節税に有効な方法ですが、その他の節税策と同様、申告期限までに完了しなければ意味がありません。

その他の条件も確認の上、早いタイミングで専門家に相談するようにしましょう。

 

今回のキーワード 分筆(ぶんぴつ)

土地の戸数は「筆」という単位で表す。分筆は、1筆の土地を 2筆以上に分割する登記のこと。土地を分けずに複数の所有者がいる場合は共有となる。

 

今回のポイント

・土地の分筆の仕方により節税につながることもある。

・角地や三方路地を分筆すれば評価を下げることもできる。

・分筆による節税は、所有者が別々であることが条件。

 

 

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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