夢相続コラム

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相続発生後の手続き①死亡届の提出から申告・納税までの流れ

2017/07/12


被相続人の死亡と同時に相続がスタートし、相続がスタートすると各種の手続きが待ち受けています。

相続発生後にどのような動きをすればいいのか、あらかじめ知っておく必要があります。

 

そこで本記事では、死亡届の提出から相続税の納税までの手続きと流れを解説いたします。

 

①死亡届の提出

 

死亡者の本籍地、死亡地または届け人の住所地の市区町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。

手数料は不要ですが、印鑑と死亡診断書を持参し、被相続人(故人)の死亡から7日以内の提出が必要となります。

 

死亡届の提出は、同居の親族や同居していない親族、親族以外の同居者、家主、地主または土地家屋の管理人などが行うのが一般的です。

葬儀社による代行サービスもあります。

 

②遺言書の確認

 

被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。

遺言書があるならば、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の検認手続きの申し立てを行ない、家庭裁判所で開封しなければなりません。

検認とは、遺言書の偽造・変造を防止し、遺言書の記載を確認するための手続きのことです。

公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

 

遺言書がない場合は、相続人の間で財産を分ける話し合いをし、財産の割合を決めます。

 

③相続するかどうかを決める

 

財産と借金の大まかな状況を確認して、相続するかしないかを決めます。

 

場合によっては、相続放棄や限定承認といった方法をとることもできます。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含め、一切相続しないことです。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内に限り、マイナスの遺産を引き継ぐことです。

 

相続放棄や限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、相続の開始を知ったときから3カ月です。

 

④被相続人の所得税の申告をする

 

相続人は相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に、相続人の連名で(ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます)、被相続人のその年の1月1日から相続発生日までの所得について、所得税の申告(準確定申告と言います)をしなければなりません。

この所得税の申告を準確定申告といい、他の相続人の氏名を付記し、各人が別々に提出することも可能です。

 

被相続人が前年分の申告をしないまま亡くなった場合にも、相続人は相続開始日から4カ月以内に、被相続人の前年の所得について申告をする必要があります。

 

⑤相続税の申告・納税を行う

 

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告書を提出し、納税を済ませなければなりません。

 

被相続人が死亡してから相続税の申告・納税までの手続きと流れを解説しました。

それぞれの手続きに期限がありますので、期限切れにならないよう、あらかじめ準備をしておいたり、またスムーズに手続きを進めたりする必要があります。

 

次の記事では、相続税の申告・納税について解説します。

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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