夢相続コラム

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【相続相談事例】妻は何もわからない、から不安

2022/02/07


【相続相談事例】妻は何もわからない、から不安

妻に居住用財産を贈与

Uさん(80代・男性)は妻(70代)と2人暮らしをされています。
40代、50代の娘2人は、結婚して別に暮らしています。
長女は夫と息子が一人、次女は夫婦だけで子どもはいません。
Uさんは以前より、税金については勉強をしており、贈与の特例を生かして
妻に居住用財産を贈与していました。
80代になったことから、いままでの対策で困ることはないかと、本を読み直し、
相続税はどれくらいか、費用はどれくらいか、確認のためにと試算してみたといいます。
間違いがないか、アドバイスをしてもらいたいとUさんがひとりで相談に来られました。

買い替え後は1人名義に

財産を確認すると、自宅マンション3000万円と預貯金、有価証券を合わせて、
相続評価で6000万円となりました。
以前の自宅で、Uさんは居住用であれば、配偶者に贈与しても2000万円までは
贈与税がかからない特例を使って、贈与を済ませていました。
よって、妻は自宅の半分を所有していたのですが、そこを売却して住み替えています。
ところが購入の際、妻の名義を入れることを失念し、結果、現在の自宅マンションは、Uさんの単独名義です。

特例は1度しか使えない

前の自宅の売買代金の割合で、現在の自宅を購入すれば、妻の持ち分は2分の1となりますので、
Uさんの持ち分は1500万円で、財産は4500万円。
その場合は、ぎりぎりながら、相続税の基礎控除の範囲内となるため、
申告も納税も不要になります。
買い替えのときに、適切なアドバイスがなかったのが残念なところですが、
居住用の贈与特例は一度しか使えず、いまからでは、もう一度贈与することはできません。

配偶者の税額軽減がある

それでも、配偶者は税額軽減の特例が残されているため、相続税の負担はないので、
まずは、妻にすべてを相続してもらい、納税の負担がない方法で、渡したいと考えています。
娘2人は仕事をしていたり、自宅を購入しているなどで、
Uさんの財産はあてにしなくてもいいと言っていて、遺産分割でもめることはなさそうです。

妻は何もわからない

Uさんの残る不安は、「自分はわかっているが、妻は何もわからない」ということ。
そこで、自分が他界した後、妻でも手続きの仕方がわかるようにしておきたいと
当社の本や会社案内を封筒に入れて、妻がわかるように残しておくと言って、安心して帰られました。
Uさんの相続は、これから何年も先になると思いますが、本やパンフレットや封筒にある連絡先が役に立つ事を期待したいところです。

相続実務士より

「自分はわかっているが、残された家族が困らないようにしておきたいて」と言われる方も多くいらっしゃいます。
一緒に相談に来て頂ければよしですが、サポートしてもらえるところの連絡先を残しておくだけでも、違うと言えます。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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