夢相続コラム

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【遺言書作成事例】マンションで同居する姉妹で相続しあう佐藤さん(独身)

2018/05/16


【家族と相続の状況】長女と四女は独身、マンションを買って共同生活

 

佐藤幸子さん(70代)と和子さん(60代)は5人きょうだいで、長男以外は女性です。長女の幸子さんと四女の和子さんは、ちょうど一回り年齢が離れているせいか、今までけんかをしたこともありません。ともに独身で仕事を続けながら、節約をしてコツコツ貯めてきました。そうして実家の近くで環境のよい立地に分譲マンションが建ったとき、半分ずつ貯金を出しあい、共有名義で4LDKのマンションを購入したのです。

 

そのマンションは最寄り駅まで歩いて8分程度で、商店街や公園もあり、緑も多いので、快適な生活を送っています。思い切ってマンションを購入して本当によかったという思いで、これからも2人で仲よく助け合って生活していきたいと考えています。

 

姉の幸子さんは先に定年を迎えて、ゆったりと生活していましたが最近、妹の和子さんも定年を迎え、ともに時間ができてきたのです。幸子さんは活動的で元気ですが、70代になり、一緒に生活する和子さんと将来の話をすることも多くなりました。いまの時代、相続手続きで困ったり争ったりせずに今のマンションに住み続けられるようにしておきたいと、相続実務士に相談することにしました。

 

【遺言書を作る理由】姉妹で買ったマンション。どちらが先に亡くなっても互いに相続したい

 

今のところ、兄や姉妹のあいだで争いごとはありません。幸子さんが「姉妹4人とも独身なので、老後は四姉妹一緒に生活できればと思って広めの間取りを購入した」というほど仲よしです。兄とも円満な関係なので、2人のマンションの権利を要求する人はいないだろうと思っていますが、きちんと文書にしておけば安心できることがわかりました。

 

そこで、互いに遺言書を作成し、どちらかが亡くなった場合は残されたほうがマンションの半分を相続できるような内容の遺言書を作成しました。幸子さん、和子さんが自分たちのお金を出し合って買ったマンションですから、兄や姉妹もそうした内容の遺言を作ることに異論はないことも確認し、より安心できました。

 

今回のポイント

・配偶者も子も親もいないため、相続人は兄と姉妹となる。財産の大部分が不動産のため、均等に分けるには売却するしか方法がない。遺言書を作ることで、売却せずに、残されたほうがそのまま住み続けることができる。

・遺言書に不動産だけしか記載していない場合は、そのほかの預貯金や保険などの財産については、相続時に分割協議が必要となる。遺言のなかで全部指定しておけば、もめごとを防ぐことができる。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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