夢相続コラム

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【相続相談事例】今回も、次も納税なしにできる

2022/04/25


【相続相談事例】今回も、次も納税なしにできる

■父親が亡くなった

Aさん(50代男性)は、父親が亡くなり、相続税の申告が必要になったと相談に
来られました。

相続人は80代の母親と50代の妹2人で、4人となり、基礎控除は5400万円。
父親の財産を確認すると、テナントビル1棟と金融資産のみ。
評価はビルが7400万円、金融資産が7400万円、ちょうど半分ずつです。

自宅は、母親が自分の親から相続したもので、父親の名義は入っていません。

相続税の申告が必要なことは明らかですので、毎年確定申告を依頼している
税理士の先生に相談したところ、明確な返事がなく、困って相談に来られました。

■二次相続でどうすれば?

Aさん家族の不安は、母親の二次相続でも困らないような相続の仕方をしたいと
いうことで、今回はどうすればいいかということでした。

父親は遺言書を残していませんので、遺産分割から考えないといけません。

節税する方法としては小規模宅地等の特例を使うこと、配偶者税額軽減の特例を
使うことが選択肢となります。

小規模宅地等の特例はテナントビルに適用でき、土地は200㎡以内ですので、
土地7000万円のところ半分の3500万円という評価で申告できます。

さらに母親が相続するぶんについては、配偶者の税額軽減により1億6000万円
までは納税は不要になり、母親が全財産を相続すれば納税はなしとなります。

■次は相続税が増える

母親が亡くなったときは、父親から相続した財産に合わせて、自宅や母親独自の
金融資産も加算した財産について課税されます。
相続人は1人減った3人になりますので、今回の相続税よりも明らかに増えて
しまうことになります。

しかし、母親の相続までは時間もありますので、今回は特例で納税はなしとして、
二次相続までに節税対策をして、次の相続税もなしとすることもできます。

このような分割案や節税案をご提案、サポートするのが相続コーディネートで
当社の仕事ですので、いくつかの選択肢を用意し、相続人全員の状況やお気持ちを
確認したところで、全員に合理的な分割案を提案して、まとめていくようにいます。

申告期限までに「遺産分割」がまとまらないと、特例も使えないため、そうした
デメリットやメリットもお伝えしながら、申告期限までに分割案、納税案はもちろん
二次相続までの節税案もご提案していくようにします。

■今回も、次も納税なし

不動産と金融資産がほぼ半分ずつですので、分けようもありますが、お勧めは
「今回は納税なし、二次相続の節税対策をして、次も納税なし」という
究極の節税対策です。

しかし、これを実現するには、すぐに節税対策に取り組んで頂くことが望ましい
ため、節税対策の決断ができないようであれば、現実的なところを選択するよう
にします。

選択肢はいくつかありますので、母親や子供たちの考え方によって変わります。

Aさんはこうした説明を聞き、税理士さんでは対応してもらえないところを
いくつかの選択肢を提示してもらえることがわかり、安心したということです。

Aさんは長男で、まとめ役ではありますが、相続人4人全員で委託頂くことが
望ましいので、集まって相談頂いた上で、委託の意思をまとめていただくように
しました。

相続実務士から

税理士の先生は分割がまとまれば計算をして頂けますが、
その手前の分割案の提案はしていただけないことが一般的です。
その部分を相続実務士がサポートいたします。

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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