夢相続コラム

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【相続相談事例】対策しないと預金が減っていく!どうすれば?

2022/04/22


【相続相談事例】対策しないと預金が減っていく!どうすれば?

Kさん(70代女性)が同居する次女(30代)と相談に来られました。

90代の母親が亡くなり、相続税の申告が必要だということです。
相続人はKさんと母親と同居する独身の妹(70代)の2人です。

父親は15年ほど前に亡くなっていますが、母親が長生きされたため、相続人の
2人が70代と、高齢になっての相続です。

母親はとてもしっかりした性格で長女のKさんにも預金の額など教えるタイプ
ではなく、母親が認知症になってしまってから、ようやくわかったとのことです。

数年前、80代後半になって、母親の身の回りの世話をするために、Kさんと次女家族が
母親と同居をするようになりました。Kさんの夫は自分の家に住んでいて、Kさんの
住民票はそちらにあります。

同居を始めるきっかけがあり、高齢の母親と妹の2人世帯に付け込まれたのか、
高額なリフォームを勧められて契約するばかりだったところ、Kさんが気づいて
やめさせたことのですが、ますますそうしたリスクがあると判断してのことです。

そのときに母親の自宅の土地、建物は、精算課税制度の特例枠2500万円に入ったので
贈与を受けて、Kさん名義にしました。貸家の建物も同様に贈与を受けました。

そうした経緯があるため、母親の家には2棟の建物があり、母屋に母親と妹が住み、
離れにKさんと次女家族が住む形です。
母親の自宅敷地には、貸家も2棟あり、新しくはないものの2棟とも入居中です。

母親の財産というと、貸家の土地3000万円と預金1億3000万円です。相続税は
2140万円と試算されます。

貸家の建物が母親名義であれば、土地は18%減、特例を使うとさらに50%減になり
ますので、相続税は1609万円でしたので、減らせるはずだった相続税531万円は
減らすことができず、そのまま払わなくてはならないのです。

なぜなら、土地は母親で、建物がKさんということは、土地は使用貸借として
自用地扱いであり、貸家建地にならず、小規模宅地等の特例も使えないのです。

建物贈与は税金の負担がないとしても、相続税の負担が大きいため、慎重に
比較して決断するのが望ましいところです。

あるいは、母親がもう少し早く預金の額を教えてくれていれば、生命保険に
入り、非課税枠を使ったり、子供や孫に現金贈与するなどの対策が
取れたのではないかと残念に思います。

Kさんの相続では、次女が同居していますので、夫の理解を得て、自宅を母親の
家に移すことで使えますし、今回、貸家の土地をKさんが相続すれば、次は
小規模宅地等の特例が使えます。

妹と相談し、次は節税対策をしておきたいとKさんは話しておられました。

相続実務士から

土地と建物の名義が違う場合は、賃貸住宅であっても貸家建付地になりません。
建物だけ贈与を受けると家賃が入るメリットはありますが、特例が使えず
節税効果もないため、慎重な判断が必要です。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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