夢相続コラム

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【遺言書がなくてもめた実例】<先妻の子vs後妻>住んでいる家も先妻の子供のものになるYさん

2022/08/09


 

【遺言書がなくてもめた実例】<先妻の子vs後妻>住んでいる家も先妻の子供のものになるYさん

 

■Yさんのプロフィール・・・専業主婦、子なし

 

<家族関係図>

被相続人 夫

相続人  妻(本人)、先妻の子2人(長女・長男) 

 

■実家は父親の財産で後妻の自由にはさせない

Yさんは夫と結婚してまだ10年未満ですが、夫は再婚で先妻との間に2人の子供がいます。結婚したとき、夫は40代後半で子供たちから特に反対をされたわけではありません。夫はYさんより一回り以上も年上で、家は残してあげるからといつも言っていましたが、ガンが見つかり、ほんの数ヶ月で亡くなってしまったのでした。


財産は自宅と保険、退職金、年金と車程度であり、相続税はかかりません。


入院してから亡くなるまであっという間だったこともあり、夫に遺言書いてもらうようなことに気がつく余裕もなかったのが現実でした。


葬儀は長男が取り仕切り、法要まで終わりましたが、3人で遺産分割協議をしなければなれません。どのように手続きをすればいいのかと、先妻の子供から相談がありましたので、一緒に来てもらうようにしました。


Yさんはそのまま家に住みたいので自宅と退職金、年金を相続したとのこと。子供2人は保険と預金等とするとほぼ法定割合に近くなり、その方向で手続きしようと話はまとまりました。しかし、先妻の長男からはもうひとつ条件があり「今回は自宅の名義はYさんに譲るが、Yさんが亡くなったときに返してもらいたい」ということでした。


Yさんには実子がないので、Yさんの相続人は兄弟姉妹となります。先妻の子供2人は自分たちが生まれ育った家がなくなるのは困るということなのです。これには、Yさんが納得できず、将来の不安がないための家なのに自由にできないのは困るとのこと。

 

 

■相続実務士ならこうする!

 

何回かの話し合いをし、Yさんは夫が相続する家は先妻の子供に遺贈することを決意されました。それを約束するために、遺産分割協議書を作成すると同時に、遺贈する内容の公正証書遺言を作成しました。その間、まだ踏ん切れないところがあり、時間がかかりましたが、最終的には予定どおりの遺産分割協議と遺言作成が終わりました。

 

夫の生前であれば、「妻に全財産を相続させる」という遺言書を作成すればYさんの権利は守れますが、先妻の子は父親の財産を相続する機会を失うため、必ず遺留分減殺請求をすると想像できます。余分な争いをしない方向性を選択すれば、今回のような形にして、まずは遺産分割協議をして遺産分与を決め、その後、遺言が妥当だと考える次第です。


Yさんには退職金や年金も入ったこと、自宅はそのまま住み続けられることから、争うよりもいい形だと言えます。夫が遺言を作成しなかったのも子供たちの権利も残したいと思ってのことだと理解すると、Yさんには非情なようですが、バランスのとれる形だと言えます。

 

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