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【遺言書がなくてもめた実例】<先妻の子vs後妻の子>異母兄姉が譲らず実家を売るしかないSさん

2022/08/10


 

【遺言書がなくてもめた実例】<先妻の子vs後妻の子>異母兄姉が譲らず実家を売るしかないSさん

 

■Sさんのプロフィール・・・会社員、妻と2人の子

 

<相続人関係図>

被相続人 父

相続人予定者 異母兄姉、長男(本人)、妹 4人


■父の死後、異母兄妹の存在が明らかになった

Sさんの父親は10年以上前に亡くなっていましたが、母親が健在だったこともあり、

特に相続手続きはしてこなかったとのこと。財産は、実家の土地、建物と預貯金程度ですから、申告も不要でした。預貯金は母が全てを管理し、生活費に充てていました。


妹は嫁ぎ、Sさんも近くに自分で購入した家があり、同居はしていませんでした。


その母親も亡くなったため、ようやく手続きをしなくてはと思い、必要な書類をそろえることからはじめました。実家の不動産は、父親と母親で2分の1ずつの共有名義にしてあります。動産はほとんどありません。相続人はSさんと妹のふたりですから、不動産は長男である自分の名義にし、妹には現金をいくらか渡せばいいと簡単に考えていたのでした。ところが戸籍謄本を取り寄せてはじめて父親に先妻の子供の記載があることを知りました。Sさんと妹には異母兄姉となります。両親からは何も聞いておらず、驚きととまどいが大きかったようです。そこでどのように異母兄姉にアプローチをしていいかわからず相談に来られました。

 

■相続実務士ならこうする!

 

Sさんの手許にあるのは戸籍謄本の記載だけですから、司法書士に調査を依頼して、異母兄姉の現在の住所地の確認からはじめました。それがわかったところで、まずは、父親が亡くなっていることや相続手続きが必要になっていることをお知らせしました。


ふたりは父親が再婚して弟妹がいることを父親から聞いていたとのことですが、その間、一度も会ったことがないわけで、兄弟姉妹の感情はないと言えます。


その後、異母兄姉は弁護士を立て法定割合の財産を要求したいと通知をしてこられました。数十年間、父親は先妻の子供とはほとんど連絡もしていなかったようですが、不動産があるとわかって、このときばかりと思われたのかも知れません。

 

先方の代理が弁護士になり、仕方なくSさんも弁護士を依頼して遺産分割協議を進めましたが、財産は不動産しかないため、実家を売却して異母兄姉の法定割合分の1人8分の1を払うことになったのでした。


父親が生前に先妻との間に子供があり、相続人であることを母親やSさんに知らせていれば、生前贈与や遺言書により感情的なトラブルがないところで実家を残すことも可能でした。事前に相談を受けていれば、まずは、配偶者の贈与の特例を利用して父親の名義を母親に移すことをお勧めしたと思います。


その上で、実家の不動産は残したまま、いくらかの現金を財産分与とすることが妥当ではないでしょうか?しかし、現実は生前の意思表示もなく、実家は空き家となっているため売る状況ができてしまったとも言えます。長年の父親のつけを不動産の売却で支払ったということでしょうか。

 

 

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