夢相続コラム

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相続ではこんな税理士には頼まないほうがいい!これが真実(2)

2021/06/23


相続ではこんな税理士には頼まないほうがいい!これが真実(2)

土地評価を間違えても開き直り。損害賠償するという顧問税理士。Sさん

●相談者  Sさん(70代女性)・職業 主婦
●被相続人 夫 70代
●相続人  妻Sさん70代 、長男40代、二男40代・3人 
●財産 自宅、貸しビル、賃貸マンション、預金、同族会社の株、等。

相続事情

Sさんは夫を亡くし、二人の息子と3人で相続手続きをすることになりました。夫は、祖父から相続した同族会社を経営しており、かつては兄弟で経営していましたが、現在は、長男が運営を引き継いでいます。
夫の財産は、自宅と預貯金だけでも相続税の基礎控除を超えており、所有する同族会社の株評価も合わせると、当然、申告、納税が必要となります。
会社には祖父の代から30年以上にも渡って経理を見てくれる顧問税理士がいますので、まずは、その税理士に相談をし、概算評価を出してもらいました。会社は祖父の代に土地を買って、自社ビルを建てているため、それだけでもかなりの評価になると覚悟をしていました。
ところが、顧問税理士の説明では、社有の土地評価は「帳簿価格」で評価をするため、購入価格の7万円でよいというのです。長男が調べた路線価は1億円です。あまりの違いに、それでいいのか、不安に思えて、長男と一緒に専門家に相談してみました。

これが課題

相談してわかったことは、夫の会社の規模だと、純資産価額方式によって評価をするため、個人財産と同様の相続評価をするということで、長男が調べたとおり、土地は路線価で評価をするということでした。国税庁、税務署に確認してもそのような回答だったということでした。
Aさんはアドバイスを受けたとおりに、顧問税理士に説明をしましたが、「自分の意見が正しい」の一点張りで、全く聞く耳がありません。それどころか、逆ギレして、「顧問税理士に対して、相続税の申告を断るのであれば利益の賠償損害をする」と高圧的な態度で、文書まで届きました。「但し、自分が間違っていれば要求はしませんが、税務署に聞いて下さい」とそんな風にも言ってきました。
その上、「コンサルタントが仕事獲得のためにアクドイ商売をしている」との暴言までありました。

こんな結末になった

Aさんと長男は、相続の専門家を伴って、直に税務署に出向いて確認してみました。すると、専門家の説明どおりで、顧問税理士の見解が間違いだとはっきり言われたのです。Aさん親子は迷いがなくなり、顧問税理士に相続の申告は頼まないと決断できたのです。 そこで、アドバイスをしてくれた相続の専門家に依頼をし、間違いのない評価で申告を済ませることができ、一安心したのです。
あのまま、顧問税理士に依頼していたのであれば、税務調査で間違いを指摘され、修正申告を余儀なくされたはずです。それだけでなく、不足の本税の他に、延滞税、過少申告税なども払うことにもなったと思うと、断ってよかったと胸をなで下ろしています。

この事例の教訓

・顧問税理士だからと言って安易に任せてはいけない
 →実績を確認しよう
・顧問先に間違いを指摘されて逆ギレする
 →顧客にあたるとは言語道断
・自分の非を認めず、謝罪もない
 →誠意が感じられない

頼むなら、こんな専門家を探したい

・高圧的な態度ではなく、依頼者の話を受け容れる専門家
・信頼関係が築けること
・自分の保身ではなく顧客を守れること

弊社では様々なプランをご用意しております。
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