夢相続コラム

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「成年年齢の引き下げ」が相続にどのように影響するか

2022/04/13


「成年年齢の引き下げ」が相続にどのように影響するか

2022年4月1日から成年年齢が20歳→18歳に引き下げられました。140年ぶりの見直しとなります。民法が定める成年年齢には、
(1)一人で有効な契約をすることが出来る年齢という意味と、
(2)父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
改正の理由としては、成年年齢を18歳と定める国が多いという世界基準に合わせるということです。引き下げにより18歳、19歳の方の積極的な社会参加が期待されます。

投票の年齢は以前から18歳でしたが、今回の見直しで18歳から賃貸借契約等の重要な契約が出来るようになります。成人式は何歳のタイミングでいつするのか、手続きや契約の注意喚起等、世間の話題となっていますが、相続にはどのような影響を及ぼすのでしょうか。

相続税未成年者控除

相続人が未成年である場合、相続税額から一定額を引くことのできる「未成年者控除」ですが、その額は未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額でした。こちらが18歳になるまでに変更となります。仮に相続人が15歳の場合、これまでは50万円の控除だったのが、30万円と控除額が下がることとなります。孫養子の利用等により節税効果が期待できましたが、効果が薄くなります。

相続時精算課税制度、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

相続時精算課税制度は20歳以上の子または孫に対しての制度でした。こちらが18歳以上になります。この制度は節税効果があまり期待できないものですが、今後値上がりが確実な不動産をお持ちであれば、早期にこの制度を利用し子・孫に贈与することにより、節税効果が期待できるかもしれません。
また直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例も18歳以上の子・孫になります。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税も18歳以上になります。ただしこちらは令和5年の3月31日までの制度です。もちろん延長される可能性があります。

相続放棄、遺産分割協議、遺留分侵害請求

各法律行為は未成年では出来ません。こちらが18歳以上に引き下げられますので、これまでは法定代理人を立てないといけなかった行為も、18歳以上から可能になります。

養子縁組、普通養子縁組、特別養子縁組

頻繁にあることではありませんが、養子縁組が出来る年齢(養父母となれる年齢)が18歳以上に引き下げられます。 

生命保険金の受取 未成年後見人

受取人が未成年の場合、お子様の親権者・または未成年後見人の方による手続きが必要になります。こちらが18歳からご自身で可能となります。

これまでは20歳未満の相続人がいる場合は、法定代理人を立てる必要がある等、相続の現場では何かと不都合に感じる場合もありましたが、成年年齢引き下げにより若干緩和されるのかな、という印象です。一方、相続税未成年者控除のように、目に見えて節税効果が下がる面もございます。民法や制度は頻繁に変わります。一昔前までは基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でした。相続のプロとしてお一人お一人に合わせた、その時点での最適解をご提案致します。お気軽にご相談くださいませ。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

相続実務士

住吉 信哉(すみよし しんや)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士、賃貸不動産経営管理士
相続のご相談は一人ひとりが異なります。どのようなケースでも対応できるよう、日々精進しております。
皆様の相続が幸せにつながるように、誠実に取り組んでまいります。

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