夢相続コラム

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【相続の7つのポイント】ステップ2 遺言書はあるのか?(遺言書の確認)

2019/11/26


【相続の7つのポイント】ステップ2 遺言書はあるのか?(遺言書の確認)


【ステップ2】遺言書はあるのか?(遺言書の確認)

○遺言書があるときは優先される
 遺言書があるのか、それとも、ないのかによって、その次の手続きが大きく変わります。そのため、早いうちに、遺言書の有無を確認して、相続する人全員に伝えるようにします。
 遺言書があり、財産の分け方や割合が指定されている場合は、遺言の内容が優先され、原則として遺言通りに相続することになります。遺言書には、自分で書いて作った遺言書(自筆証書遺言)と、公証役場で作成した正式な遺言書(公正証書遺言)があります。
 遺言書がないと、相続する人全員で話し合いをして財産の分け方を決めなければなりません。これを遺産分割協議と言います。遺言書がある場合でも、相続する人全員の合意があれば、遺言書の内容ではなく、遺産分割協議によって分け方を決めることもできます。

○自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要
 自分で書いた遺言書は、家庭裁判所で遺言書だと認めてもらわないと効力がありません。これを「検認」といいます。「検認」は、遺言を作った人の最後の住所地の家庭裁判所に申請をします。封がしてあるときは開封せずに、検認の場で、開封するようにします。検認の手続きを申請すると、相続人に通知されますので、自筆証書遺言があることを全員が知ることができます。
 検認の手続きが終わり、「検認済証明書」の発行を受けると、それで相続手続きができるようになります。検認は、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止するための手続で、遺言の有効・無効を判断するわけではありません。

○公正証書遺言はすぐに手続きできる
 公正証書遺言は、正本を用意し、亡くなった人と相続する人の関係書類を用意するだけで、相続手続きができます。家庭裁判所に行く必要はありません。遺言執行者が記載されていない場合でも相続人であれば、手続きができます。
 公正証書遺言の有無がわからないときは、相続発生後、相続人が最寄りの公証役場に行けば、遺言の有無とどこの公証役場で作成したかを教えてくれます。作成した公証役場に行けば公正証書遺言の謄本をもらうことができます。

相続人の実務

◇遺言があるか、自宅や貸金庫を確認する
 公正証書遺言があった場合は、遺言執行者が遺言執行する
               指定がない場合は相続人が執行する
 自筆証書遺言があった場合は、家庭裁判所に提出し、検認を受ける
               検認済証明書を発行してもらう
◇遺言の有無は、相続人全員に知らせておく
◇自筆証書遺言が有効か、無効かを専門家に判断してもらう(弁護士、司法書士、法務局)

Keyポイント

□公正証書遺言の場合は、相続人であれば、公証役場で確認することができる
□遺言の有無を教えてもらえないときは公証役場で確認する
□自筆証書遺言の有効、無効の判断は早めに専門家にしてもらう
□自筆証書遺言の検認が終わっても、遺言が無効で手続きできないこともある
□自筆証書遺言が無効の場合は、検認を受けなくてもよい
□遺言の検認は、相続人が全員揃わなくてもできる
□遺言執行者は相続人がなれる



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