夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【相続の7つのポイント】ステップ3 相続する財産は全部でいくらになる?(財産評価と相続税額の計算)

2019/11/27


【相続の7つのポイント】ステップ3 相続する財産は全部でいくらになる?(財産評価と相続税額の計算)

【ステップ3】相続する財産は全部でいくらになる?(財産評価と相続税額の計算)

○プラス財産からマイナス財産を引いて正味の遺産額を出す  財産はそれぞれを確認して評価をし、合計額を出します。プラス財産やみなし財産(非課税枠を引いた額)を足し、マイナス財産(借入金や葬儀財産など)を差し引いたものが、正味の遺産額となります。

○貸している土地は評価が下がる
 評価が難しいのは、不動産で、特に「土地」で、ひとつひとつ評価をします。
評価の仕方は、国が決めた前面道路の「路線価」に、土地の面積を掛けて計算しますが、土地の形や道路の接し方などの要因により、加算したり、減算するようになります。
 さらには、自宅や更地、駐車場のような自分で使っている土地(自用地)は100%評価でいいのですが、貸し地やアパート等が建つ土地(貸家建付地)は、借りている人
の権利があり、すぐに明け渡してもらうというわけにはいきません。そのため、通常の評価より借りている人の権利(借地権)を引いて除して評価します。アパートやマンションなどの賃貸住宅が建っている土地は「貸家建付地」となり、通常の評価額より借地権割合と借家権割合を掛けた分を引きます。

○相続税の基礎控除を引く
 正味の遺産額と相続税の基礎控除(2015年1月1日より3000万円+600万円×相続人の数)を比較し、正味の遺産額が基礎控除以下であれば、相続税
の申告は必要ありませんので、税務署へはなにも提出する必要はありません。けれども、正味の遺産額が基礎控除を超えるのであれば、相続税の申告書を提出し、納税もしなければなりません。
 たとえば、正味の遺産額が5000万円とすると、相続人が妻と子供3人の場合は基礎控除は5400万円ですので、相続税の申告は必要ありません。遺産分割協議
をして財産を分けるだけで済みます。けれども正味の遺産額が同じ5000万円でも、相続人が妻と子供1人の場合は基礎控除が4200万円ですので、相続税の申告が必要になります。

○基礎控除を超えたら相続税がかかる
 相続財産を確定して評価をしたあと、次は、相続税の計算をします。相続税の算出は、(1)課税価格の計算、(2)課税対象の遺産総額の計算、(3)相続人全員の
相続税額の計算、 (4)各相続人の相続税を按分計算をする、(5)各相続人の加算額を考慮し、控除額を引く という5つのステップで計算します。

相続人の実務

◇それぞれの財産を評価して、合計額を出す→評価の仕方 参照
◇相続税の基礎控除を超えるか、超えないかを確認する→相続税の基礎控除 参照
◇相続税の基礎控除を超えたら、相続税の計算をする→相続税の速算表 参照

Keyポイント

□土地にはいろいろな評価の仕方があり、節税の可能性がある
□広い土地には地積規模の大きな土地評価という減額計算が適用できる
□貸家は賃貸していないと貸家評価ができない
□生命保険でも非課税枠が適用できないものもある
□小規模宅地等の特例や配偶者の特例を適用する前の財産が基礎控除を超えるか確認
□駐車場は他人に貸していても更地扱いです。
□プラス財産よりも借入などのマイナス財産の方が多い場合は、相続放棄をする
□財産が未確定の場合、財産の範囲まで負債を相続する限定承認を選択する
□相続放棄は個々に、限定承認は相続人全員で、家庭裁判所に手続きをする



弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

コラム執筆

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00