夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【相続相談Q&A】不動産の相続と相続権

2019/06/11


Q:母名義の不動産の相続権について

不動産の相続について、こんな問い合わせがありました。

1.家族構成—両親・長女・長男(自分)・次女
  両親は九州で持家に住んでいるが、子供たちは30年以上も遠方に生活の場があり、時折帰省している。
  しかし、今年の1月に父親が他界したため、不動産の相続ついてはっきりさせておきたい。

2.母方の実家に子供がいなく長女が6歳の時、財産を相続することを条件に養子縁組している。(母方の姓になった)
  同時に不動産も長女に登記変更された。
  ※その後、母方の実家は父親他界(母親はすでに他界)

3.40年前、家族が住んでいる九州に家を建てることになり、母方の実家の不動産を処分して建てた。
  しかし、処分した資金では建物の建築費を賄うにとどまり、土地代金は父親が借金した。

4.建築後、土地・家屋とも長女の名義で登記する。

5.長女が結婚し、相手方の姓となる。

6.長女の結婚翌年に、父親の名義に登記変更している。

7.近年(父親の生前)に母親名義に登記変更している。

以上の内容の状況ですが、この不動産の相続権利はどのような配分になるのでしょうか?
また、母親も87歳と高齢のため、生前に相続権利配分についてもはっきりさせておきたい。

 

 

A:以下に回答します

お父様が亡くなる前に下記の7.によると
不動産の名義がお母様に移転していれば、不動産は今回のお父様の相続財産は含まれません。

その他に動産の財産がある場合で遺言書が無ければ、相続人間での話し合いにより相続財産を分割することになります。

お母様の財産について生前に対策するには、公正証書遺言書を作成することをお勧めします。

 

 

 

弊社では相続税申告コーディネートをご提供しています。
相続税申告コーディネート

 

 

メールアドレスをご登録された方に、実例を掲載したメールマガジンをお送りしています。
是非ご登録ください。↓↓

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00