夢相続コラム

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【相続の教科書】相続事情1.相談のトップは遺産分割のもめごと

2022/07/29


【相続の教科書】相続事情1.相談のトップは遺産分割のもめごと

 

夢相続では、相続の無料相談に対処しています。まずは、課題の整理のために現状を説明して頂きながら、問題解決のためのアドバイスをすることが無料相談の目的です。そして、その後の実務が必要な場合は、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、不動産コンサルティング、ファイナンシャル・プランナー、等相続手続きに必要な専門家と協働しながら相続コーディネート業務に取り組んでいます。

相続に関する相談は全国至る所から寄せられますが、海外にお住まいの方からの場合もあります。相談の仕方はメール、電話、面談、on-lineのいずれでもいいのですが、その数は年々増えていままでに1万5000人ほどの方から相談を頂いています。

こうした相続の相談は、ご本人の了解を得てお一人ごとの相談シートに記録して保存してあります。詳細はお一人ごとに全部違うのですが、おおよその内容により、相続税の申告、遺産分割協議、登記、遺言、生前対策等の項目で分類するようにしています。

その結果、相談内容で一番多いのは、遺産分割協議に関することで、実に全体の4分の1を占めています。この傾向は毎年同じ事で、多くの相続相談の中では、遺産分割協議に関することが圧倒的に多いというのが当社、夢相続での現実です。

個々の具体的な内容はさまざまで少しずつ違いますが、たいていの方が、ご家族が亡くなって相続手続きを進めないといけないところ、相続人の間で遺産分割の話し合いがつかず、うまくいかなくなってしまったので、今後、どうすればいいだろうかということです。

思いあまってこちらにご相談をされるころには、既に相続人である親子や兄弟姉妹で話し合うことができなくなってしまった場合やすでに家庭裁判所の調停や裁判をされていることもめずらしくはありません。

たとえば、相談してこられる方も相続人であるにもかかわらず、同居をしている兄妹姉妹や配偶者から財産を教えてもらえない、分けてもらえないということが多くあります。この場合は、特定の相続人が財産を独占したり、生前贈与を受けていることが想定されます。不動産が自宅だけで預貯金がほとんどないということも多く、財産の分けようがないこともあります。また、賃貸アパートや賃貸マンションのような収益がある不動産と収益を生まない自宅では財産の価値が違うという主張もあり、意見が食い違っていきます。

さらには、寄与分があると言う相続人と、特別受益があると言う相続人の主張も対立し、認識の違いにより、ともに譲れないとなるようです。

こうしたさまざまな状況から、遺産分割協議ができない、まとまらない、進まないようになってしまいます。

財産分与もしてもらえず、不動産の名義も変えられないまま、となれば、結果的に親子、兄妹姉妹なのに、話もできず、意思の疎通がとれなくなり、家族関係が崩壊していると言わざるを得ません。

 

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
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