夢相続コラム

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節税対策前のチェックポイント④財産の分け方を決めているか?

2018/10/16


「今すぐ知ってほしい 節税対策に取り組む前に確認する5つのポイント」の記事にて、節税対策に着手する前に確認すべきポイントをご紹介しました。

 

本記事では、チェックポイント④について詳しく解説いたします。

 

POINT

分けられない不動産がもめる要因の1つ。

財産を分けられるようにしておく。

遺産分割でもめないように、生前に遺言書を用意する。

事前の了解を得て、二次相続での分け方まで決めておく。

 

分けられる財産になっているか<もめたら相続できない>

 

相続になれば財産継承の手続きをしなければなりません。

ところが遺言がないため、相続するときになっても遺産分割の話し合いがまとまらないばかりに、実質的な遺産分割ができず困っているというご相談が絶えません。

 

事情は個々に違いますが、不動産がネックになっているケースが多いと感じています。

たとえば、複数の相続人がいるのに不動産が自宅1カ所だけであったり、収益物件と収益性のない自宅の2カ所だけであったりするケースです。

つまり、均等に分けられないことが問題なのです。

 

議論の末、不動産を相続人が共有する形で決めてしまうこともありますが、将来的に問題に発展することがあるためおすすめできません。

 

不動産は現金などと異なり、物理的に分けられないため、分ける方法を用意しておくことがポイントです。

たとえば、特定の相続人に不動産を相続させるならば、他の相続人にはそれに見合う動産を用意することでバランスを取ります。

または、不動産を売却して分ける方法もあります。

 

話し合いでもめてしまえば、節税もできません。

まずはもめずに財産を分けられることが大事です。

 

財産の分割案を決めておく<もめないために遺言書にしておく>

 

相続人をもめさせないために被相続人にできるのは、遺言で分け方を具体的に指定しておくことです。

公正証書遺言で自分の意思を明確にして残しておくと安心です。

 

遺言書では、具体的な遺産分割の方法だけでなく、遺言執行者として相続の手続きの窓口となる代表者を選任しておくといいでしょう。

相続の手続きは相続人全員で進めますが、代表者が決まっていたほうが何事もスムーズにいくからです。

 

相続人はときを経て、いずれは自分の相続人へと財産を継承させることになります。

親の代でもめたところは、また次の代でももめる原因となりかねません。

事前の了解を得て二次相続での分け方も決めておく配慮も必要です。

 

節税対策をしておく<経済面の負担を軽くする>

 

相続税がかかることがわかれば、節税対策を考えなくてはなりません。

 

方法はいくつもありますが、土地を所有していて残したい場合は、賃貸住宅を建てることが定番で堅実な方法といえるでしょう。

賃貸事業を始めるのであれば、他物件と差別化し、家賃収入と経費の支出バランスを保つ安定経営ができるかどうかの見極めが必要です。

これができれば確実な節税対策と安定した事業になります。

 

一方で、不動産を減らすことも節税対策になります。

たとえば、贈与税の特例の範囲を活かして配偶者に不動産や住宅資金を贈与し、財産を移すことで確実な節税になります。

 

また、不動産を公的機関に寄付するなど、活用しない不動産を減らすことも節税対策になります。

 

利用しない状態で不動産を長期保有する負担を考えれば、処分し換金しておくことも節税対策の選択肢といえます。

 

さらに、相続人が増えれば基礎控除額が増えるので、養子縁組で相続人を増やすことも節税対策の1つです。

孫や嫁と養子縁組をするのが一般的で、節税の価値は出ますが、相続人の間で感情的な問題にもなりやすいため、事前に同意を得ておくなど配慮が必要でしょう。

 

「財産の分け方」は相続対策のカギとなるところです。

早めに対策し、備えるようにしましょう。

 

つづき >> チェックポイント⑤はこちら

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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