夢相続コラム

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【不動産】数よりも質。収益があがる不動産が財産となる(2)

2021/04/05


親から相続するとき 知っておきたい対策のポイント
3.【不動産】数よりも質。収益があがる不動産が財産となる(2)

数多く持つよりも選別する時代

土地は持っているだけで収益がなければ、固定資産税や維持費がかかるばかりで持ち出しとなり、資産とは言えない状態です。駐車場に利用していると言っても相続税の節税効果はありません。
今までは多くの土地を所有することが資産家の証であり、財産でしたが、固定資産税や維持費を考えると、これからは、収益力のある土地が財産であり、収益力がない土地は不良資産となりかねません。数よりも質にこだわって、選別していく時代になりました。

土地を減らして優良資産へ

多くの土地や大きな土地を所有する場合、そのままでは節税対策はできません。土地の一部は売却して、売却代金で建物を建てたり、賃貸マンションを購入したりし、収益を上げられる不動産に組替していくことで節税になるのです。
いままでの節税対策の主流となっていたのは、所有地に借入で賃貸アパートを建てることでした。そのため至る所にアパート、マンションができてしまい、駅から遠く買い物に不便なところや老朽化した建物など条件の悪いところは空室となっていきます。こうなると売却して楽に賃貸事業ができる不動産を購入していく方が賢明です。たとえば、古アパートを所有しているが、賃料が安く、収益が上がらなくなった場合は、売却して、駅近郊の賃貸物件を購入することで、収益も改善されます。

所有他の立地を替えるために買い替え

所有している土地が賃貸事業に適していないこともあります。賃貸するのであれば、最寄り駅からの距離が徒歩10分程度であることが第一条件です。周辺の住環境なども重要になりますが、所有地だけにそうした条件は今から選べません。適さないとわかれば、その土地を売却して、別の立地で賃貸事業をするようにします。
たとえば、年間収入250万円の古いアパートを1億円で売却し、家賃が10万円の賃貸マンションを4つ購入すると、年間収入は480万円となり、約2倍近い収入が得られます。また駅に近く、資産になる不動産に替えられるのです。

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