夢相続コラム

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「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(14)もめない遺言書の作り方(2)

2021/02/19


「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(14)
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

自分の意思で遺言書を残す。自分の決断で、できることをしておく。

◇財産の半分は自分の権利?
Kさん(60代・女性)は、80代の夫と結婚して30年。Kさんは初婚で、夫は再婚でKさんが先妻の子ども2人を育てました。夫の間には子供には恵まれませんでした。
最近、夫は公正証書遺言を作成したと。作るときには相談はありません。遺言書の内容を見て、がっかりしたのがKさんの本音です。遺言書には「自宅は妻Kに。貸しビルは長男に、アパートは二男に」とされていました。自宅の評価が一番少ないのですが、Kさんは住む家があればよいと夫は考えたようです。「預金を3分の1ずつ」ともなっていてそれも心外なのです。財産の半分は自分に権利があるのではないかと相談に来られました。

◇遺言書が優先される
妻の権利は2分の1でも、遺言書があればそれが優先されるため、夫の意思通りに遺産分割が行われます。Kさんの取得割合は27%で、遺留分は侵害していません。
Kさんは養子縁組みした子供たちには世話になりたくないと思っており、老後は自分のきょうだいや甥姪に託して、自分の財産もきょうだいに残したいという気持ちだと言われました。そのためには自分の遺言書を作る必要があり、自分の意思でできることをしておければ、気持ちはすっきりすると、Kさんに公正証書遺言の作成をお勧めしました。
夫婦でも、期待通りにいかないこともあることでしょう。夫を責めるよりも、自分の決断で、自分の意思をいかした遺言書を作っておけば気持ちはすっきりします。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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