夢相続コラム

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【遺言書が必要な家庭事情】<独身>父親の相続で揉めて兄姉にも頼れない馬場さん

2021/12/08


【遺言書が必要な家庭事情】<独身>父親の相続で揉めて兄姉にも頼れない馬場さん

相続関係者

○馬場さんのプロフィール・・・自営業、未婚、子供もいない

<家族関係図> 本人・次女 未婚、同じく未婚の妹と生活している
        相続人予定者 兄弟姉妹・長男、長女、三女の3人

兄、姉とは絶縁状態、頼りたくもない

馬場さんは4人きょうだい、兄と姉は結婚して配偶者と子供がありますが、馬場さんと妹はともに独身です。母親を25年前に亡くしたため、家事を切り盛りする必要もあり、婚期を逃したとのこと。父親はもともとは農家で、先代より多くの土地を相続しました。しかし、父親は農業より商才があったようで、若い頃より知人と鉄工所の共同経営を始め、4つの会社を経営するようになりました。自分の土地に工場や会社事務所を建てて運営しており、それぞれが軌道に乗っています。

父親の会社は兄と姉が運営しており、馬場さんと妹は経営には参加させてもらえませんでした。兄とは行き来がありましたが、姉とはずいぶん前より意思の疎通がはかれなくなっていました。 きょうだいが決定的に決裂したのは、父親が亡くなったときで、すべてを姉が仕切って何 も説明をしてくれないため、不信感となり、実の姉妹でも直接話し合える関係ではなくなってしまいました。こちらが間に入り、なんとか遺産分割協議を終えることができ、馬場さんと妹は法定割合となる多くの現金を相続しましたが、姉への不信感は一生消し去ることができないほどのダメージとして残りました。兄も馬場さんと妹の味方にはならず姉側についたので、頼ることはできないとなりました。

馬場さんと妹は相続財産で二人が住むマンションを購入し、快適な生活がスタートさせました。それでも使い切れないほどの現金が残りましたが、きょうだいの亀裂が深刻なものになるという悲惨な結末となったのでした。

なぜ遺言が必要か?

・配偶者、子供がいない場合、相続人は兄弟姉妹となる
・遺言を残しておけば兄弟姉妹は遺留分を請求できない

自分たちの相続のときに兄、姉あるいは甥、姪の関わりを無くしたいという気持が強いのであれば、二人が遺言を作成し、自分の財産は兄、姉に相続させず、妹、あるいは姉(馬場さん)に相続させると書いておけば意思は成就でき、兄、姉には遺留分もありません。

相続実務士から

馬場さんの父親が亡くなったときには遺言がなく、遺産分割協議の過程で必要以上に対立してしまいました。財産を欲しいためにもめたのではなく、馬場さんと妹にとっては相続手続きの進め方が自分たちの人格を否定されていると受け止めたことが原因です。結果、互いに許すことができず、せめて財産は法定分割しようと物理的な結論を導き出すしかありませんでした。父親の相続は姉の意思に反して、自分たちの主張ができて満足だったとのこと。

馬場さんも妹も結婚の意思がないため、二人で支え合って生きることを決意されていますので、気持を切り替えるためにも遺言の作成が必要だと思われました。

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