夢相続コラム

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【相続実例コラム】仲が良かった姉と遺産分割で疎遠になった新井さん

2020/10/13


【相続実例コラム】仲が良かった姉と遺産分割で疎遠になった新井さん

新井さんは長男で、妻、自分の母親、子と一緒に住んでいます。近所に住んでいる姉とも仲が良く、姉は、少なくとも週1度は新井さんの自宅に顔を出しています。母親が高齢になり、テレビでも取り上げられていたため、「遺言」のことが、新井家の話題にのぼり、「母親が遺言を作りたい」と考えたため、当社に新井さんと姉、2人で相談にいらっしゃいました。2人は、コミュニケーションもしっかりとれていて、すんなりと事が進むと思ったら、トラブルになってしまいました。
新井さんの母親の財産は、金融資産と自宅の土地・建物、郊外にある貸駐車場です。収益率はそれほど良くありませんが、郊外のロードサイドに面している土地で、売買のニーズはありそうです。売却査定をしてもらったら、4,000万円程度、評価額は3,000万円です。また、自宅の土地・建物の評価額は合計で2,500万円です。

●不動産は“等分”にするのが難しい

話し合いをしたわけではないですが、以前から、長男である新井さんが自宅をもらい、姉が駐車場をもらうことが新井家の共通認識となっていたそうです。今回、話し合って、金銭価値として考えたときに、等分に財産を分けることに決めました。そこで、
・自宅名義は長男だが、評価額の半分を姉に現金で渡す
・金融資産は兄弟で等分する
ことになりました。駐車場は、母親の要望で、元気なうちに売却して現金化し、金融財産に加えたいということでした。
この内容で遺言書の下書きを作成したところ、一度は「これでよい」となったのですが、姉が反対してきました。「駐車場は自分がもらうことになっていたのだから、売却せずに、駐車場のまま自分が相続したい」と主張したのです。
金融財産は分割が簡単ですが、不動産が財産にある場合、平等に分けることは、難しくなります。相続の場合は、不動産を評価額で算出するケースがほとんどですが、評価額が同じ物件はめったにありません。そのため、遺産分割の際に、等分に財産を分けられないと、不平を言う人が現れます。新井さんも、このことをきっかけに何年も姉と疎遠になりました。

●相続実務士のアドバイスと注意点

新井さんの姉は、金銭で駐車場分をもらうよりも、実際に土地を自分名義にしてから売却したいと考えていたのは、そのほうが、自分の「取り分」が多くなると思ったからです。
1)現金でもらった場合の姉の取り分 (3,000万+2,500万)÷2=2,750万円
2)土地でもらった場合の姉の取り分 2,500万÷2+4,000万=5,250万円

このように、査定金額の「4,000万円」で売却したほうが、姉の手残り金が多くなると考えていました。しかし、不動産の売価は「時価」です。景気に左右され、高くも安くもなります。そのため、必ず得をするとも限らないので、注意が必要です。
新井さんの家族は「遺言するのは母だから」と、母親の判断に任せ、当社のアドバイス通りに公正証書遺言を作成しました。仲のよい兄弟姉妹でも、争族が起こる可能性は捨てきれません。生前対策をしっかりと行うようにしてください。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

相続実務士

吉井希宥美(よしい まゆみ)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士
お客様の人生に寄り添った相談業務ができるよう、日々努力しております。
賃貸、売買、用地仕入れと、ひと通りの不動産業務を経験してきました。
女性ならではの感覚で、行き届いたコンサルティングを心掛けています。

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