夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【相続実例コラム】面倒を見ない姉VS介護してきた嫁。遺言で争いを回避

2020/10/12


【相続実例コラム】面倒を見ない姉VS介護してきた嫁。遺言で争いを回避

原さんは、現役時代、バリバリの営業マン。出張も多く、自宅にいる時間が少なく、地方を飛び回る生活を送っていました。その間、同居している父母を介護したのは奥さんです。とくに、父親の最期を看取った奥さんの働きには、原さんも、原さんの母親も、とても感謝しています。そのため、原さんの母親は自分にもしものことがあった場合に、原さんの嫁に財産の一部を渡したいと思っています。このことは、原さんの姉からすると、面白くありません。法定相続人以外の人が自分の財産をもらうと、自分の取り分が減るからです。

●嫁に財産を渡すための法律は?

このようなケースでよく取り上げられるのは、「特別寄与料」と「特別寄与分」です。それぞれについて説明します。
1.寄与分
寄与分は、「事業を手伝った」「被相続人の生活を資金的に援助した」「被相続人の介護や看護を行った」など、被相続人に貢献した法定相続人が法定相続分よりも多く財産をもらうことができる制度です。
相続人間の遺産分割協議で合意ができればよいため、寄与した相続人には多めに財産を分ける円満なご家族も多くあります。しかし、円満にいかないご家庭もあり、寄与に対する認識の違いすがまとまらない要因でもあります。まとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てるなど第三者が介入しないと解決しないことになります。

2.特別寄与料
2019年の7月1日に新設された制度により、法定相続人以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)が相続人に金銭を請求できるようになりました。介護した長男の嫁などの貢献が報われるためのもので、相続人が合意し、遺産分割協議に反映させてもらいます。しかし、合意が得られない場合は家庭裁判所の審判で決めてもらうしかありません。
特別寄与料の請求は期限内に行わなければならず、相続が開始したこと及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内と決められています。こちらもかかった費用の領収書など、寄与したことを証明する書類が必要となります。

寄与分、特別寄与料、どちらも介護にかかった費用の領収書などが必要になる場合が多いです。領収書を何年、あるいは何十年もとっておくのは、たいへんです。株式会社夢相続が開発したスマホアプリ「家族をつなぐ介護ノート®」は、介護日記を記録できるほか、家計簿機能がついているので、介護にかかった費用を記録でき、これらの制度の提出書類として使えます。アプリは無料なので、ぜひ使ってみてください。

●相続実務士のアドバイス

原さんのケースでは、相続時に奥さんにも金融財産を渡したいとのことで、上記「2」の特別寄与料の要件を満たします。しかし、相続人に任せてしまえば快く思わない相続人がいないとも限らず、受け入れてもらえないこともあります。そうなると家庭裁判所の審判が必要になり、争いになる可能性が高くなり、円満にはいきません。
そうした争いを避けるため、感情面を配慮し、遺言書を作成することを提案しました。嫁にも財産の遺贈を記し、一部財産を渡してほしい、ということを「付言事項」に記すことにしたのです。遺言には「付言事項」という遺言者の「気持ち」を記す部分があるので、そこに遺言者の思いを、自分の言葉で残すことで意思が伝わり、争いを防ぐことができます。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

相続実務士

吉井希宥美(よしい まゆみ)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士
お客様の人生に寄り添った相談業務ができるよう、日々努力しております。
女性ならではの感覚で、行き届いたコンサルティングを心掛けています。

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00