夢相続コラム

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【遺言書が必要な家庭事情】<使用貸借>姉名義の土地に住む森さん

2021/12/13


【遺言書が必要な家庭事情】<使用貸借>姉名義の土地に住む森さん

相続関係者

○森さんのプロフィール・・・会社員、娘あり 実家で両親と同居
<家族関係図> 被相続人 父親 
        相続人  母親、長女・次女(本人)・三女 4人

姉名義の土地にすむ

森さんの父親は自分名義の自宅が老朽化とき、建て替えをしましたが、もう20年前のことになります。建物は自分名義にしましたが、なぜかそのときに父親は土地だけは自分名義から長女に贈与しています。その後、長女、三女は嫁いで実家を出ましたので、森さん家族が両親と同居をしてきました。

父が亡くなったとき、同居する森さんが母の面倒をみるという条件で姉、妹も同意してくれたので、建物は林さんが相続しました。しかし、土地はずっと姉名義のままです。

それから10年以上が過ぎ、自分たちも60代になってきたので、そのままでは子どもの代に問題になると思い、森さんは姉に、土地を森さんの名義を変えてくれるように申し出ました。森さんにすればもとは父の土地で、姉が買ったものではないので、当然変えてくれるだろうと軽い気持でした。姉宛に請求が来る固定資産税も今後問題になりそうです。ところがこれがもとで姉との感情の行き違いになってしまったのです。

姉は、最初、森さんに贈与すると言っていたのですが、次は、母と妹の3人名義でないと応じないという話に変わってしまいました。さらには、森さんの名義にはしたくないという言葉になってしまいました。同居している母親の名義はいいとしても、三女の名義を登記するとまた姉と同じことで解決になりません。そこで妹からはいくらかお金を用意して買い取るよう了解をとりました。妹にも払うなら姉からも買い取ることにしなくてはと思い、どうすればいいか、他にいい方法はないか、森さんと同居する娘の2人で相談に来られました。

なぜ遺言が必要か?

姉も妹も自宅があり、母と森さんの住む家が必要で名義が必要ではないようです。想像するのに、このやりとりをする中で森さんのちょっとした言葉や態度が姉の怒りをかったようで、それ以上の原因は見あたりません。姉は森さんの娘とは変わりなく話ができるようです。このままにすると住んでいない姉の土地は、相続人である配偶者や子供の権利となり、建物の所有者である森家の名義にすることができなくなります。

そこで、こちらが提案したことは姉妹間で売買や贈与する方法もありますが、譲渡税や贈与税が課税され、負担になります。ならば現状はそのまま維持し、姉に公正証書遺言を作成してもらい、森さんか娘に遺贈してもらう内容を記載してもらうことがいいと思えます。

相続実務士から

身内であればあるほど、ちょっとした言葉がひっかかり、過去の出来事がよみがえり、許し難い感情になるのでしょう。きっかけはささいなことでしょうが、それをかかえていくことはストレスになり、お互いの家族も巻き込んだ行き違いに発展してしまいます。

そんなときは、自分たちでかかえていないで専門家に相談をして解決の方向性をアドバイスしてもらうことで乗り切って頂ければと思います。森さんにも、費用負担が一番少なく、円満にいく方向性を提示し、検討してもらうようになりました。金銭でこじれてしまうより姉妹間のつながりを続けていくことがいいのではと思えます。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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