夢相続コラム

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【遺言書が必要な家庭事情】<一人住まい>子供に財産を残すつもりはない安田さん

2021/12/10


【遺言書が必要な家庭事情】<一人住まい>子供に財産を残すつもりはない安田さん

相続関係者

○安田さんのプロフィール・・・不動産賃貸業
<家族関係図> 一人暮らし(夫は故人)
        相続人予定者 長女・次女・三女・長男 4人

子供に現金は残すつもりはない

安田さんは夫に先立たれ、現在は1人暮らしをされています。子供は娘3人、息子1人で、4人とも結婚して世帯を持っています。

夫は親の代から会社を経営していましたので、現在は、長男が社長として後を継いでいます。会社の土地、建物は、夫も先代から相続を受けていますが、夫一人の名義ではなく、夫の兄弟姉妹、いとこなど、何代か前から親族の共有となっており、安田さんも地代をもらっています。 長男は会社のそばに家を建てて住んでおり、安田さんには同居を勧めてきますが、まだまだ元気なうちは、子供家族と同居をするつもりはなく、趣味の絵画や旅行のために自分の時間とお金を使いたいと考えています。

夫は代々の家業を営む家系の長男でしたので、義弟も同様に会社に務めており、金銭的にも精神的にも会社経営をしながらの苦労は絶えませんでした。こうした環境で安田さんの長男も跡継ぎとして会社に入っています。夫が亡くなったあとは社長を継いでいるので不安はありませんが、夫の相続では義弟達も口出しをしてきたことや不動産のほとんどが会社の担保になっていることから、自分で相続した価値はありませんでした。

自分の名義になったのは、現在住んでいるマンションと自分の父から相続した貸し地でその地代で生活ができています。生活に困らない程度の預金はありますが、これからの余生は自分の楽しみのために使いたいのが本音で、子供達に残すために慎ましくしようという気持はありません。

なぜ遺言が必要か?

安田さんの財産は、自宅のマンションと自分の親から相続した貸し地で、どれも子供たちにはなくても困らない不動産です。二つを4人で相続することの方が難しいといえます。相続のときの遺産分割を考えますと、貸し地はいまから売却して換金しておくことも方法でしょう。子供が共有することは望ましくありません。しかし、現在の地代収入があったほうが資金的な余裕があるという場合は、相続のときに両方の不動産を子供たちが売却換金する内容の遺言にしておかれたら問題はないでしょう。

相続実務士から

安田さんの言葉では、幸い4人の子供たちには、十分な教育費をかけてきたので、自分が亡くなったときに預金が残っていなくても納得してくれるはずとのこと。一緒に来ておられた娘さんもそれは了解をしておられました。この話をお聞きしてみるとなるほどと納得でき、ものを残すよりも人生を全うする生き方を見せることも大切だと痛感したのでした。このとき、娘さんが話をされたことは、父親の相続では財産の内容をオープンにしてもらえなかったことが心残りで終わっていない気がすると。お母さんの時はそれはきちんとオープンにしてほしいということでした。全部を知っているということが相続人の同等な立場ですので、その基本が大事だと感じます。 

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