夢相続コラム

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【相続相談事例】遺言実例【分割】【寄与】 生前に財産の分け方を決めておきたい田島節子さん

2022/05/16


【相続相談事例】遺言実例【分割】【寄与】 生前に財産の分け方を決めておきたい田島節子さん

■相続人関係図

遺言作成者 妻 田島節子さん 80代 専業主婦
推定相続人 長男50代会社員・長女40代主婦

 

■家族と相続の状況〈子供は各々独立し家庭をもっている。家族間の間柄は良い〉

田島さんは15年前に夫を亡くし、現在は独り暮らしです。
会社員だった夫は定年退職後、再就職もして働いていましたが、
体調を崩して入院したものの数ヶ月で亡くなってしまいました。
二人の子供はそれぞれ結婚して家を離れて生活しています。

 

田島さん1人であれば、夫が残してくれたマンションに住み、
遺族年金の範囲で生活できるので、それほど不安はありません。
けれども田島さんの心配は長男のことです。

 

長男は自分で会社を始めると言って独立し、しばらくは順調に経営していたようですが、
ほどなく、お金が足りないので貸してもらいたいと言ってくるようになりました。
夫がまだ元気な頃で、無碍にもできないため、残しておきたい退職金まで出して
援助してきました。相当な額を出してきましたが、息子の会社は倒産し、
貸したお金も返せる見込みもないようです。娘には何もしてやれていないため、
残る財産はすべて娘にと考えています。

 

■遺言を作る理由〈長男には生前に贈与を行ってきた。相続時の争いを避けたい〉

長男は生前に金銭の援助を受けているため、相続時に何もいらないと言ってはいますが、
口約束だけでは不安です。長男がいらないと言っても嫁が納得しないこともあるかと
思うと不安が残るため、遺言書にしておきたいという気持ちです。

 

娘はいままでの長男の態度を見て、「親のお金を使ってきたのは許し難い」と
言っていますので、遺言がないと感情的な争いになるのは目に見えています。

 

■遺言がないと困ること

・長男の心変わりで権利を主張する可能性がある
・分割協議となった場合、揉める可能性がある
・長女に全財産を相続させることができない

 

■相続実務士からワンポイントアドバイス

・約束では不安があるため、遺言で分割を決めておくことは必要
・遺言書を作成し、長男が生前に遺留分放棄の手続きをすれば、さらに明確にできる。

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
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