夢相続コラム

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【相続相談事例】遺言実例【分割】苦労して残した家は孫のいる長女に継承させたい関根京子さん

2022/05/13


【相続相談事例】遺言実例【分割】苦労して残した家は孫のいる長女に継承させたい関根京子さん

■相続人関係図

遺言作成者 母 関根京子さん 70代
推定相続人 長男、二男、長女

 

■家族と相続の状況〈長男には様々援助してきた。現在は二男、長女と同居している〉

関根さんは30年前に夫を亡くし、苦労しながらも三人の子供を育ててきました。
いままで寝込んだこともなく、70歳になるまで元気で働くことができたお陰で、
家を購入することもできたのです。

長男家族は、数年前までは同居しており、孫もいて円満に暮らしていたのですが、
宗教の違いなどから対立することが多くなりました。長男家族は、「母親の面倒は看ない」
と宣言して出てしまいましたので、関根さんもあきらめることにしたのです。

 

■遺言を作る理由〈家は次の代では同居する孫に残したい〉

そうしたことがあり、離婚した長女が孫と一緒に戻ってきました。また、仕事で
実家を離れていた二男も戻ってきて、3人で関根さんを支えてくれていますので、
自分の財産は二男と長女に残して、次は同居する孫にあげたいと思いました。 

二男が独身ということもあり、同居する孫に確実に家を相続させる流れを
作っておきたいのですが、すぐに遺贈だと相続の場面に引っ張り出すことに
なりかねません。まずは長女が引き受けることが妥当だとなりました。

 

■遺言がないと困ること

・長男にも法定相続分での相続の権利がある
・不動産の分割を指定しておかないと長男にも権利が発生する
・疎遠であっても分割協議が必要となり、まとまらないと調停になる
・二男が独身で、きょうだいが相続人となる

 

■相続実務士からワンポイントアドバイス

・遺言で長女が自宅を相続する内容にすれば優先される。
・長女の相続人は同居する孫だけで、きょうだいは関係ない
・長男へは遺留分相当額を渡せば減殺請求をされない

相続実務士から

遺産分割がまとまらないこともあり得るため、自分の意思を実現でき、
子供たちが争わないためには遺言書が不可欠だと言えます。

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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