夢相続コラム

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【相続相談事例】勧められるまま、相続放棄。騙されたなら、撤回したい!

2022/03/31


【相続相談事例】勧められるまま、相続放棄。騙されたなら、撤回したい!

15年前に父親が亡くなった

Aさん(50代・男性)は80代の母親が亡くなり、兄、姉、養子のいとこと
4人で相続の手続きをすることになりました。

Aさんきょうだいは父親が亡くなった15年前、家を継ぐ兄が母親と妹、弟を
相手に調停を申し立てたこから、ほとんど絶縁状態です。

母親は長男家族と住む実家を出て、姉が自宅に引き取り、面倒を見ていました。

兄に押し切られた

父親は、遺言書を残さなかったため、家族で分割協議をしましたが、兄の主張が
強くてまとまりませんでした。

父親の始めた自動車販売業の会社を継いでいる兄は、自分の貢献度が高いと言って
自宅は自分が相続すると言って譲りません。
そればかりか、母親が浪費して父親の財産を減らしたと言って、財産の半分を
分けることにも難色を示し、金融資産の一部を分けるだけとしました。
ほとんど兄の主張に押し切られた結果となったのです。

母親の財産はマイナス

今度は母親が亡くなり、また、相続手続きが必要になったのです。
Aさんは父親の相続では何ももらわなかったので、母親のときこそと考えていました。

ところが、姉の説明では、母親は父親の代から会社の借り入れの連帯保証が残っているため
母親の財産はマイナスだと言うのです。Aさんは泣く泣く相続放棄をしました。

その後、連帯保証をしていた借り入れはすでに返済が済んでいて、母親の財産は
預金が約1,500万円、有価証券が約3,000万円など約4500万円
あることが判明したのです。
これからどのようにすればいいかと、Aさんが相談に来られました。

遺言書はなかった

父親の相続で大変な思いをしたにも関わらず、母親は遺言書を残しませんでした。
認知症が進み、作れない状態だったようです。

母親の財産がプラスであれば、Aさんやいとこにも財産を受け取る権利があります。

ところが、姉の説明を信じて、姉の勧めに従い、Aさんといとこは相続放棄を
したのに、当の姉は放棄の手続きはしていません。財産の取り分を増やしたいと
いうことで故意に間違った説明をしたとも受け取れます。

そして、姉と兄は絶縁状態にあり、一番下のAさんだけが両方とコンタクトが
取れる関係です。
Aさんが相続放棄をして兄と姉に任せてしまえば、父親のときと同様に調停を
始めてしまうことが想定されます。

相続放棄の撤回

そうした争いを避けるために、二人ではなくAさんが中和剤になって、適切な
遺産分割協議をしたほうがいいことをアドバイスしました。
それには、相続人の立場でいたほうが、都合がいいわけです。

そこで、「相続放棄の撤回」をするようにアドバイスしました。
姉に騙されたということであれば「相続放棄の撤回」が認められるのではないかと
思われます。
そうした事情を話して、家庭裁判所に相談するようにアドバイスもしました。
相続人として復活して、兄と姉に争いを起こさせないようにすることがAさんの
役割だと言えます。

相続実務士から

相続放棄は相続発生後3か月以内とされていますが、その間に財産の内容を確認して
判断しなければなりません。慌てて相続放棄する必要があるか、慎重に確認してからに
しましょう。詳細を確認してからでも遅くはありません。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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