夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【相続相談事例】3年も無申告!弁護士に質問していたのに

2022/03/14


【相続相談事例】3年も無申告!弁護士に質問していたのに

調停で3等分に

Nさん(70代・男性)は3兄弟の長男です。Nさんが、相談に来られました。

父親は30年前に亡くなっており、独身の次男がずっと母親と自宅で同居してきました。
Nさんと三男は結婚して、子供にも恵まれ、それぞれ家を購入して住んでいます。

母親が4年前に亡くなったとき、父親と同様、遺言書はありませんでした。
すると、同居する次男が「財産は全部自分が相続する」と主張し、譲りません。

致し方なくNさんと三男は知り合いの弁護士に依頼し、調停を申し立てました。
次男側にも弁護士がついて、調停ではまとまらず、裁判となり、母親の財産は
3人で3等分するという審判が下されました。

そして、このあとどうすればいいかと、Nさんがはじめて相談にこられたのです。

父親名義のまま

財産の内容を確認すると不動産が2ヵ所あり、評価は1億2000万円。預金は2000万円。
しかし、不動産は二つとも30年前に亡くなった父親名義のままだといいます。

聞いてみると、母親の相続税の申告はしていないということで、遺産分割調停は
父親の財産についてかもしれないと、推測し、書類を送ってもらいました。

ところが、翌日届いた審判の添付書類に父親の相続の遺産分割協議書が添付されており
不動産は母親が相続すると明記されています。
分割協議はできていたが、不動産の名義換えをしていなかったということです。

基礎控除を超えている

となると、母親の財産は1億4000万円となり、当時の相続税の基礎控除8000万円を
超えていますので、平成25年には相続税の申告をしていないといけなかったことが
判明しました。

調停や裁判中で、申告期限の10ヶ月までに遺産分割が決まらなければ、申告期限
には「未分割」のため「法定割合」で申告をしておきます。その後、正式な遺産分割が
決まれば、修正申告をするようにします。

弁護士に質問していた

Nさんは調停を担当する弁護士に何度も相続税のことを聞いたようですが、
明確な答えやアドバイスはなく、何もしなくてもいいと思ってきたようです。

計算すると相続税は750万円。申告期限を過ぎていますので、無申告加算税や
延滞利息が加算され、場合によっては重加算税が加算されます。
悪質だとなれば、脱税となるわけです。

土地は処分して3人で分けることになりますので、その前提となる相続税の申告を
一日でも早く済ませるよう、アドバイスしました。これからお手伝いしていきます。

相続実務士から

弁護士の先生は、税務の専門家ではないので、相続税の申告は専門外かもしれませんが、
申告が必要だとなる状況を理解し、無申告にならないようアドバイスしていくべきです。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

コラム執筆

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00